起業したてだからこそ加入してほしい個人事業者の退職金「小規模事業共済」

中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ

2018年04月05日 17:00

事業主だけが入れる退職金があり、これがサラリーマンからすると本当に羨ましい国の制度。

サラリーマンは会社をやめるときに長期に働いてくれたお礼として「退職金」が用意されている場合が多いですが、事業主の場合はそれらを自ら用意しないとありません。

法人役員だと民間の保険会社等々で税制優遇される有利な商品が沢山ありますが、個人事業主の場合、同じ方法を使うと12万円の控除しか優遇されません。

そこで、お薦めするのが、国が事業主のために用意している「小規模事業共済」です。


この共済は「個人事業主の退職金」で、掛金が全額所得控除できます。つまり「所得税や住民税」が少なくなり、それが利息となると考えるととっても率のいいリレー積立です。

「退職金」なので、実際に解約し退職金として受け取ったときには確定申告が必要です。
でも、退職金は優遇税制がありますので収める税金は少ないと考えてください。(任意解約や分割受け取りだと話は変わりますので注意が必要です)

退職金の税金の計算は「勤続年数」✕「退職所得控除額(現在は40万円)」で計算されるので、勤めれば努めただけ税金収める税金が少なくなります。
小規模企業共済の場合「勤続年数」が「小規模企業共済を加入した年数」となりますので、長い期間加入していたほうが有利になります。
そして「勤続年数が20年を超えると、ますますお得」になります。


そこで、ご提案しているのが「起業したらすぐに最低掛金で小規模企業共済に加入しましょう」です。
小規模企業共済は月額1,000円から70,000円までご自身で選択できます(途中増減額可能です)
最低の月額1,000円でも「加入期間」に含まれるので、儲かってきたら少しずつ増額していけばお得になると考えています。

年間12,000円なら、貯金箱で貯金するのと同じ感覚です。

銀行に貯金をお考えでしたら、小規模企業共済もぜひご検討ください。

あっ、詳しいご説明や加入手続きはお近くの商工会議所、商工会、銀行が受け付けています。

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