宛名のいらない簡易インボイスをうまく活用して事務の手間を省ける。

中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ

2023年04月28日 17:57

最近インボイスの経理処理に関してこんな質問を受けることがあります。


スタッフさんが立替えた領収書はインボイスの関係がある?


具体的な例で説明すると、宿泊施設をスタッフさん個人名で予約すると多くの場合領収書はスタッフさんの個人名で発行されます。


インボイス制度では、宛名が会社名や屋号等税務申告をする名前ではないケースの場合は、会社名や屋号等が記載された「立替金精算書」が必要となり領収書と一緒に保存しなければなりません。


めんどくさいですよねー


一方で、飲食店やホームセンター等のレジから発行される宛名のない「簡易インボイス」だったら、立替金精算書は必要ありません。


この簡易インボイスを活用することで、経理業務が削減されます。


ここからは自分の予想ですが…


インボイスが始まる10月1日以降は、飲食店やホームセンターで支払いした際には「領収書ください」と言ってしまうと、インボイスを発行することとなるので「上様」とか「空白で」が通用しないと思われます。

領収書をくださいと言う前、いわゆるレシートの状態だと=簡易インボイスとなるので宛名が入りません。

そもそも宛名の記載が不要の簡易インボイスの場合は、支払者が会社であることを示す立替金精算書は不要というわけです。

会社名を伝えると手書きになるので間違えるリスクもあります。(この場合修正はできないのでインボイスの再発行になります)


細かいことですが、インボイススタートと一緒に、慣例みたいな社内ルールを見直し手間を省くきっかけにしてみてください。


ちなみに…今年の9月30日までは、税込3万円未満の課税仕入れについては、レシートや領収書がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除が認められていることを先日諏訪税務署のスタッフさんから教えてもらいました。




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