事業復活支援金 30%以上50%未満の減少で申請したらその後50%以上減少した場合でも「安心」です

中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ

2022年02月09日 11:54

事業復活支援金の相談で地味に多いシリーズ【第3弾】

「2月、3月の売上が50%以上減少するかもしれないから、それまで待ったほうが良い?」

また無くても大丈夫です。
それは「30%以上50%未満で申請した後に、50%以上減少の月が出てきてもその差額分を申請できる」制度があるからです。



事業復活支援金の詳細について P28 にはこのように書かれいます。

30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた方であって、
申請を行った月より後の対象期間内の月で、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、
給付算定額がより高くなる方に対して、
差額分を給付する追加申請を可能とする予定です。

現在は1月までの売上しか出ていません。
もしかしたら比較対象の2月、3月がもっと減少するかもしれません。

今申請したら受給額が少なくなっちゃうかも…

こんな心配に対し「大丈夫だよ、その場合はちゃんと差額を払うから」という内容です。

まん延防止処置等々で運転資金が厳しい状態になっている方も多いと思います。
そして、時間短縮をしている間に修繕工事やレイアウト変更等をしたり、しようと思っている事業者さんもいます。

そして、給付金の振込は2週間以内と公表されています。

資金調達が必要な方は迷わずに申請をすることをおすすめします。


■コチラの記事もお読みいただけたら嬉しです。
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