スポーツジムの利用料が医療費控除になる【今日の相談】

中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ

2022年12月27日 17:30

年末のご挨拶に伺うと「そろそろ確定申告だねー」「今年事は早めに終わらせるよ」といった、確定申告の話題がよく聞かれます。

そんな中、とある事業者さんから、こんな事を質問されました。

「スポーツジムの利用料が医療費控除適応になるって聞いたんだけど…」

恥ずかしながら、僕はその事を知らなかったので、職場に戻って早速調べてみました。

結果は『条件が3つ揃えば医療費控除を受けることができます。

勉強になりました。ナイス質問ありがとうございます。


その条件は下記になります。

【条件1】 厚生労働省の指定施設であること
全国には厚生労働省が指定する「指定運動療法施設」があります。
その施設を利用している必要があります。

ちなみに僕の働く諏訪地方には下記になります。

・すわっこランド(諏訪市)
・やまびこスケートの森トレーニングセンター(岡谷市)
・AFASスワスイミングセンター(下諏訪町)
・池の平ホテル いきいき健康ルーム(茅野市)

※全国の指定施設はこちらです。

【条件2】お医者さんから処方箋をもらうこと
スポーツジム代で医療費控除を受けるには、「運動療法処方箋」という、医師による処方箋が必要となります。
処方箋というぐらいなので治療が必要な身体で有ることになります。というとピンと来る方も多いと思いますが、高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病がそれにあたります。
その治療のため、医師の指導のもと、「運動療法処方箋」に基づいて運動を実施していることが条件となります。

【条件3】
施設での運動のい頻度も定められており「週1回以上の頻度」で「8週間以上にわたって継続」して施設を利用する必要があります。


【確定申告時に必要な証明書】
スポーツジムの利用料を医療費控除として申請する場合は「運動施設の利用料金領収書」に加えて「運動療法実施証明書」が必要です。この証明書には運動療法処方箋を作成した医師による確認も必要になるので、医師に相談することになります。


結果的には「メタボや生活習慣病を改善するための運動」が対象となって、趣味で体を鍛える使い方は対象になりません。

僕は当然「対象」となりますが…あとはやる気と継続力がとても課題ですww



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