1万円未満の取引、インボイスがいらない!が発表されました。(3月に法案が通ればですが…)

中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ

2023年01月05日 16:31

昨年末に謎のキャラクターとともに、インボイスの変更点が記載されたリーフレットが発表されました。



この謎キャラが叫んでいるように「税制改正(案)が閣議決定され、3月の国会で決議されれれば」という条件ですが、



発表された内容は下記6つになります。

その中で僕が注目しているのが期限付き&小規模事業者さん限定ながら「1万円未満の取引にはインボイスはいらない」です。

僕が注目する順番でご説明します。

◯1万円未満だったらインボイスはなくても仕入れ控除ができる(条件付き)
1万円未満の取引については今まで通りの経理方法で仕入税額控除が出来ます。
【条件】
令和11年9月までの期限付きとなります。
1年前(消費税課税事業者を判断する基準期間)年間売上1億円以下、もしくは1年前の上半期の売上が5千万以下の中小、小規模事業者が対象となります。




◯1万円未満の値引きや返品は返還インボイスを作る必要がない
返還インボイスとは返品や値引きにより売上の返還をする際に、値引きをした側がその返金を証明するインボイスを発行することです。
今回の改正で1万円未満は返還インボイスの発行が不要となりました。
こちらについては適用期限はありません。




◯消費税納税額が売上税額の20%を選択できます。
免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者を対象。
売上から20%が納める消費税となります。
事前の届出も不要なので、選択している消費税の計算方法(本則課税or簡易課税)と比較して安い方を選ぶことが出来ます。



◯登録申請は4月以降でも制度開始時に間にあう
税務署は10月1日までに間にあわせるには3月31日としていましたが、4月以降も大丈夫と発表されました。
ただし、登録には電子申請で1ヶ月弱、紙での郵送は2ヶ月弱かかっているので、遅くても7月いっぱいに申請したほうがいいと思います。




その他は「小規模事業者持続化補助金への上乗せ」「IT補助金活用して下さい」となります。

期限付き&売上1億円以下の事業者さんに限りますが、1万円未満の取引にはインボイスはいらないはインボイス登録にとても影響すると思います。

『10月1日以降、とりあえず様子を見て登録を判断する。』

こんな選択肢がかなり多くなるんだろうな…と個人的には感じています。

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