スタッフのコロナ感染で休業したお店が受け取った休業損失保険金は収入になるのか?【昨日の相談】

中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ

2023年02月10日 09:53

全国の商工会議所でもお店の営業を守るために用意がある「休業に関する保証」の損害保険。

現在では、コロナ感染症の影響で休業をした場合でも保険金が出る商品もあります。(商工会議所の賠償保険にもあります。)


その保証金は企業や事業所の収入に計上する必要がある?


本日、休業損失保険金を受け取った事業所さんから質問を受けました。


お恥ずかしながら、自分も全くわかりません。
が、利益が無いことに対しての補償=利益の補填なので、なんとなく「収入にあたる」と思いましたが…言い切れるはずもありません。


ということで、まずは損保会社に問合せ結果はこのようでした。

『保険金は原則非課税です。』
『ですが、顧問税理士の判断でお願いします。』

はい、予想した結果でした。


次に、国税庁のヘルプデスク。

『保険金は原則非課税ですので…』
『非課税だと思います。』

思いますでは不安なので、『非課税なんですね!』とくり返し聞くと

『非課税だと思います。』

言い切ってもらえません。


最終的には諏訪税務署。

商工会議所担当の小林さんはとてもわかり易く教えてくれるので頼りになります。

小林さん(諏訪税務署)の見解はこうでした。

休業の補償には大きく3つに分かれると思います。

1「事業者さんやスタッフさんが病気や怪我による治療費や収入の補償」
2「建物、什器、商品が壊れてしまったときの物件の補償」
3「本来なら売上(利益)があったはずなのに、それがなくなったための売上(利益)の補償」

今回の場合は3の売上(利益)の補償に該当するので「収入に計上する。」のが望ましいです。

商品パンフレットの説明にも「喪失利益の補償」と書かれているので、小林さんの説明する内容と合致します。


これも諏訪税務署の理解なので、もしかしたら異なるかもしれません。

最終的には企業や個人、顧問税理士の判断になるんだろうな…ということはご理解ください。

ただ、税務調査時の判断は、税務署の判断になることもお忘れなく。



関連記事