コロナ危機を乗り切るため大きな借入をした事業者の皆様は多いと思います。

また、政府が金利ゼロ融資を行ったため、利用に拍車がかかったのも事実です。


現在政府はコロナ支援をかなり縮小しています。


縮小される支援の1つに「日本公庫によるコロナ対策資金」があります。


◯マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

◯新型コロナウイルス感染症特別貸付


現在は、コロナによる売上減少よりも、大きく膨れ上がった融資の返済を先延ばしにする「条件変更的」な支援の役割が多い融資制度です。


その制度は9月30日の受付分をもって終了します。


返済が始まったり、近々返済が始まることで資金繰りに不安がある事業者の皆様。


制度があるうちに、一度お近くの商工会議所や商工会、衛生協会、日本公庫の各支店へご相談ください。


【借換には条件があります】
公庫内の借入しか対応が出来ません。
それ以外の金融機関の融資は借換が出来ませんのでご了承ください。



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政府(国)や長野県等の地方自治体には、僕たち商工会議所と同じ民間団体があります。

その中で、中小、小規模事業者さんにとって一番身近な存在なのが「独立行政法人中小企業基盤整備機構」です。

小規模事業者さんの退職金である「小規模企業共済」や、取引先の倒産から事業所を守る「セーフティー共済:倒産防止共済」を扱っているのがココです。

僕たちは通称:機構(きこう)と呼ぶことが多いです。(僕は中小機構:ちゅうしょうきこう)と呼んでいます。


その機構は前の理事長だった高田坦史さんの時代に、政府の外郭団体とは思えない程柔軟なサービスや情報発信方法をするようになり、理事長が変わった今もなおその風土は継承されているように感じています。


今日、紹介するのは中小機構が行っている「地域活性化パートナー企画」支援策です。


内容をざっくり説明すると、東京等の大都市圏や全国規模の大手やベンチャーの流通事業者、観光関連事業者、メディア事業者などが、商品ブラッシュアップや販路開拓支援を行います。

各企業の現役スタッフさんが直接関わってくれる支援事業です。

現在「販路開拓サポートDAY 春」と題して、商談会や各コンテストへの出展、メディアへの掲載等々へのエントリーを募集しています。

詳しくはココをご覧ください。


その支援内容も魅力的ですが、僕が一番オススメしたいのはコレです。


虎ノ門オンラインアドバイス


商品開発やプロモーション、販路開拓等について、現役のバイヤーさんや経営者さんが実践的なアドバイスをしてくれます。

45分間無料、1テーマ2回まで利用できます。


長野県を始めとする各地方自治体にある支援機関もとても頼りになりますが、僕は中小機構も相談、活用先の一つとしておすすめします。

多分ですが、各地地方自治体にある支援機関は教えてくれないと思うから…自分たちの実績もほしいからね。




タグ :商工会議所

最近インボイスの経理処理に関してこんな質問を受けることがあります。


スタッフさんが立替えた領収書はインボイスの関係がある?


具体的な例で説明すると、宿泊施設をスタッフさん個人名で予約すると多くの場合領収書はスタッフさんの個人名で発行されます。


インボイス制度では、宛名が会社名や屋号等税務申告をする名前ではないケースの場合は、会社名や屋号等が記載された「立替金精算書」が必要となり領収書と一緒に保存しなければなりません。


めんどくさいですよねー


一方で、飲食店やホームセンター等のレジから発行される宛名のない「簡易インボイス」だったら、立替金精算書は必要ありません。


この簡易インボイスを活用することで、経理業務が削減されます。


ここからは自分の予想ですが…


インボイスが始まる10月1日以降は、飲食店やホームセンターで支払いした際には「領収書ください」と言ってしまうと、インボイスを発行することとなるので「上様」とか「空白で」が通用しないと思われます。

領収書をくださいと言う前、いわゆるレシートの状態だと=簡易インボイスとなるので宛名が入りません。

そもそも宛名の記載が不要の簡易インボイスの場合は、支払者が会社であることを示す立替金精算書は不要というわけです。

会社名を伝えると手書きになるので間違えるリスクもあります。(この場合修正はできないのでインボイスの再発行になります)


細かいことですが、インボイススタートと一緒に、慣例みたいな社内ルールを見直し手間を省くきっかけにしてみてください。


ちなみに…今年の9月30日までは、税込3万円未満の課税仕入れについては、レシートや領収書がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除が認められていることを先日諏訪税務署のスタッフさんから教えてもらいました。




タグ :商工会議所

今週末からゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークに限らずお盆とか年末とか、飲食店やお店に行きたいと思ったとき

「営業しているかな?」

不安になって、スマホで検索することってないでしょうか?


そして検索結果で一番最初に出てくるのが「Googleマップの情報」


この情報を見て「やってるぢゃーん」って喜んで行ってみると…休みだった。


その逆で「休みぢゃーん」って、違うお店いって後から聞いてみたら営業していた。


こんな経験ありませんか?


とあるお店のGoogleの検索結果からわかるように、90%以上の方がスマホでお店のことを検索をしています。(あれっ、このネタとあんまり関係ないかも…)



ということで、好例の「お客さまをがっかりさせないキャンペーン」


お店の臨時営業、臨時休業を入力しましょう!


やり方はうんと簡単。3分以内で設定できます。

わからない方は、お近くの商工会議所、商工会、もしくは知っているお客さまとか同業のお仲間に助けてもらってください。


もしかしたら、来店者数が増えるかも。

祝日の定休日を整えて。


このお店は掲示板にメッセージを掲載します。
お店の前にPOP看板やカレンダーで営業日があれば、ここに掲載してもgood!です。




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全国各地で存在する法人格を持たなない任意の団体、◯◯実行委員会みたいな団体が企業から協賛金をもらっている場合のインボイス問題。

僕もわからず諏訪税務署のいつもわかりやすく説明してくれる職員さんにたずねています。


その職員さんから本日こんなメッセージを頂きました。


「協賛金は広告宣伝費等で(消費税)課税対象経費となる可能性が非常に高い」


その理由は、名古屋税務局が出した見解が元になっています。

それがコレ。


【国税局】
令和元年度及び令和2年度技能五輪全国大会及び全国アビリンピックにおいて協賛企業等が支出する費用の税務上の取扱いについて



その内容をとても簡単に要約します。


1)協賛金の金額によって優越がついている場合は広告宣伝の要素が大きいので「(消費税)課税対象経費」

2)金額に関わらずすべての企業が同じ扱いである場合は「(消費税)非課税対象経営」


つまり、10月1日以降1)のような場合にはインボイスがないと協賛企業は(消費税)課税仕入ができなくなってしまうということです。


ただ、諏訪税務署の職員は「インボイスの取り扱いに関してははっきりと発表されていない」との見解です。


どうなるのか…情報入り次第報告していきます。





【関係する過去の記事】
2023/03/29
【続】法人格を持たない任意の◯◯実行委員会にインボイスは必要なのか?
インボイスの相談や登録の支援がとても多くなってきましたが、同時に法人格を持たない任意の◯◯実行委員会を持つ団体さんからの問い合わせもチラホラと来るようになりました。以前もこの話題をこのブログで書きましたが、確認のためもう一度諏訪税務署に問い合わせました。そうしたら、前回の回答とは違っていたの…


2023/01/06
続・出店料、協賛金、広告費を企業からもらってイベントを開催している◯◯実行委員会の方必見?!
先日、ボチボチ復活し始めているFacebookで協賛金や広告費を企業からもらってイベントを開催している任意団体とインボイスの関係をつぶやいたら、地味に相談を頂きました。僕もかつてこのようなイベントを開催していたので気になったこともあって専門部隊の皆様に聞いてみました。聞いた先は国税庁が用意するイ…



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世の中は賃金上昇時代に突入しています。昨日のネタにも書きましたが中小・小規模者さんも賃上げには前向きです。

その賃上げに対し、税務控除=税金から減額できる制度あって、それが拡充されています。

とても簡単に説明すると、前年度の給与等支給総額と比べ1.5%以上増改していると増加額の15~30%が法人税や所得税から控除できます。

例は下記リンク先の日本商工会議所が作ったチラシ裏面をご覧ください。


法人も個人事業主も両方適応です。

雇用形態にかかわらず給与等を支給したスタッフさんの総額が適応となります。


詳しくはまずは税理士、税理士がいない場合はお近くの商工会議所、商工会へお尋ねください。


【日本商工会議所 中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ】
https://www.jcci.or.jp/news/2023/0327150000.html



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賃金アップの報道が3月から4月にかけて多くのメディアで報道されました。

その中で日本商工会議所が中小・小規模事業者さんに行ったアンケート結果もネタに上がっていました。

そのネタはこれ。


「賃上げ実施予定」は6割近く(58.2%、昨年同時期+12.4ポイント)


大企業だけではなく、中小・小規模事業者さんも賃上げするよということを強調したかったんだと思うんですが、僕が注目しているのは次の部分。


うち業績改善を伴わない「防衛的な賃上げ」は6割強(62.2%、昨年同時期▲7.2ポイント)


経営を守るため財源根拠のない賃上げをするという回答です。


ちなみに「防衛的とはなにか?」具体的な結果はコレです。


「従業員のモチベーション向上」(77.7%)が最多、「人材の確保・採用」(58.8%)が続く。


人手不足が多大に影響しているんぢゃないか…と予想します。


ちなみに、賃上げという決断をしなかった事業者さんの理由はコレです。


「自社の業績低迷、手元資金の不足」(68.4%)が最多。昨年同時期より7.8ポイント増加。


この判断、とっても正直なのでもしかしたらスタッフさん(従業員さん)の信頼は上がって賃上げするより効果があるかもとも思ってしまいます。あくまで企業風土次第ですが…


ともあれ「防衛的に賃上げをする」ことにチョット恐怖さえ感じてしまう、こんな日本って心配になったりします。


そして、大企業も実は防衛的賃上げだったりすと、その財源確保のため下請け中小企業に対し協力なんてしないんだろうな…


そんなことを心配して、そうならないようコメントとして発表したのが日本商工会議所 小林会頭(三菱商事 相談役)でした。

本当に心配です。


日本商工会議所「最低賃金および中小企業の賃金・雇用に関する調査」調査結果はこちらから見ることが出来ます。



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インボイスの相談や登録の支援がとても多くなってきましたが、同時に法人格を持たない任意の◯◯実行委員会を持つ団体さんからの問い合わせもチラホラと来るようになりました。

以前もこの話題をこのブログで書きましたが、確認のためもう一度諏訪税務署に問い合わせました。

そうしたら、前回の回答とは違っていたので共有します。

結論としては「諏訪税務署が調べるからもう少し時間をください」です。


【諏訪税務署の見解】

◯◯実行委員会は広告を仕事にした任意団体ではなく催事を開催することが目的となっている。

◯◯実行委員会に支払われる協賛金はその催事を開催するために使われるので広告宣伝ではない。

そのため「消費税不課税」となるので協賛企業は消費税課税仕入外として取り扱うことになる。


つまり、現在でも◯◯実行委員会に支払う協賛金は「不課税」である。


これって、どのくらいの企業さんが認識しているんでしょうか…


というのも、協賛金の額によって露出する頻度は変わるわけだし、広告宣伝を期待して協賛する企業もいるはず。


このような理解をしている企業は課税対象として処理するわけで…



この内容は諏訪税務署も重々理解していて、結果「調べてから改めて連絡します」という答えになりました。


税金って解釈がとても難しいし、税務調査に入った職員の見解によってもブレることもあると思います。(今回の相談事例がそれを示しています)


細かくてめんどくさいやつだなー思われるかもしれませんが…

諏訪税務署から回答が来ましたら、改めて共有します。




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公金受取口座の登録を嫌がる方は多いような気がします。
ちなみに僕は登録済みです。

そんなみなさんに朗報…というか、気をつけなければならないこと。


それは「確定申告書、特にいータックスで知らず知らずのうちに登録されちゃうかも」ということです。


今年の申告書にこんな項目が増えたことをご存知でしょうか・

「公金受取口座登録の同意」
「公金受取口座の利用」





お察しだとは思いますが「公金受取口座登録の同意」に◯をすると、その口座が登録されます。

手書きだったら◯をしなければいいんですが、イータックスの場合はデフォルトで「登録する」が選ばれています。



登録が嫌な方は、くれぐれもご注意ください。

詳しくはデジタル庁のこちらをご参照ください。
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_tax/

そしてもう一つの「公金受取口座の利用」は登録済みの方には便利機能。

ここの◯をすれば、口座を記載しなくてもすみます。
口座番号を覚えていない僕としてはうんと便利です。


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全国の商工会議所でもお店の営業を守るために用意がある「休業に関する保証」の損害保険。

現在では、コロナ感染症の影響で休業をした場合でも保険金が出る商品もあります。(商工会議所の賠償保険にもあります。)


その保証金は企業や事業所の収入に計上する必要がある?


本日、休業損失保険金を受け取った事業所さんから質問を受けました。


お恥ずかしながら、自分も全くわかりません。
が、利益が無いことに対しての補償=利益の補填なので、なんとなく「収入にあたる」と思いましたが…言い切れるはずもありません。


ということで、まずは損保会社に問合せ結果はこのようでした。

『保険金は原則非課税です。』
『ですが、顧問税理士の判断でお願いします。』

はい、予想した結果でした。


次に、国税庁のヘルプデスク。

『保険金は原則非課税ですので…』
『非課税だと思います。』

思いますでは不安なので、『非課税なんですね!』とくり返し聞くと

『非課税だと思います。』

言い切ってもらえません。


最終的には諏訪税務署。

商工会議所担当の小林さんはとてもわかり易く教えてくれるので頼りになります。

小林さん(諏訪税務署)の見解はこうでした。

休業の補償には大きく3つに分かれると思います。

1「事業者さんやスタッフさんが病気や怪我による治療費や収入の補償」
2「建物、什器、商品が壊れてしまったときの物件の補償」
3「本来なら売上(利益)があったはずなのに、それがなくなったための売上(利益)の補償」

今回の場合は3の売上(利益)の補償に該当するので「収入に計上する。」のが望ましいです。

商品パンフレットの説明にも「喪失利益の補償」と書かれているので、小林さんの説明する内容と合致します。


これも諏訪税務署の理解なので、もしかしたら異なるかもしれません。

最終的には企業や個人、顧問税理士の判断になるんだろうな…ということはご理解ください。

ただ、税務調査時の判断は、税務署の判断になることもお忘れなく。



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プロフィール
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中小企業を応援する長野県内の商工会議所に勤務するスタッフ。
企業で働くスタッフさん等すべての方が安心できて、生き生きと働ける地域社会になることが夢。
自転車活用研究会4Jチーム諏訪スタッフ。
MTB、Trekking、Ski、山菜huntingと自然の中で遊ぶのが大好き!でも、アウトドアの不便さは苦手…
座右の銘「単純なバカでありたい。