続・出店料、協賛金、広告費を企業からもらってイベントを開催している◯◯実行委員会の方必見?!
2023/01/06
先日、ボチボチ復活し始めているFacebookで協賛金や広告費を企業からもらってイベントを開催している任意団体とインボイスの関係をつぶやいたら、地味に相談を頂きました。
僕もかつてこのようなイベントを開催していたので気になったこともあって専門部隊の皆様に聞いてみました。
聞いた先は
国税庁が用意するインボイスコールセンター、そして諏訪税務署です。
質問の内容は
・◯◯実行委員会という法人番号を持たない任意の団体で事業を行っている。
・主催者はいるが、税務署に開業届けを出していない。(個人事業者ではない。例えばサラリーマンとか)
・そんな僕がインボイス発行事業者へ登録することは出来るか?
まず、国税庁インボイスコールセンターに電話してみました。
答えは「このコールセンターは事業者専用なので、事業者ではない方の質問にはお応えできない」との回答。
そうなんだ~と、ちょっと悲しい気持ちになりました。
そこで、地元の諏訪税務署に同じ質問をしてみたところ、解りやすい答えを頂きました。
◯事業を指定なくても、インボイス発行事業者への登録は可能。
開業届けをしていなくて雑所得(収支内訳書)の申告でもインボイス発行事業者への登録は可能です。
ただし、所得20万円以下で申告が不必要に該当される方も、消費税の申告は必須になるそうです。
登録後は個人事業主と同じルールでインボイスを発行すれば相手企業の消費税仕入控除が可能となります。
例)
僕、中沢 源 が個人でインボイス発行事業者に登録申請し、受理されます。
インボイスには個人事業主の屋号と同じように下記のように記載することとなります。
団体名:諏訪◯◯◯◯実行委員会 ← コレが屋号
担当者名:(資金担当) 中沢 源 ← コレが登録者名
登録番号:xxxxxxxxxxxxx ← インボイス登録番号
ただ、税務署がこんな事を心配していました。
『税法上は問題ありませんが、インボイスを受け取った企業が個人に支払うと勘違いされてしまい、トラブルになる可能性がある』
この心配の意図は、企業としては諏訪◯◯◯◯実行委員会に支払ったはずなのに、個人にお金が流れてしまうのではないか?と勘違いされる可能性がある事を心配しているようです。
念を押しますが、消費税法上は全く問題はなく、あくまで民事のトラブルを想定しての心配事です。
そのトラブルを未然に防ぐため税務署は下記を指導するそうです。
◯諏訪税務署は法人番号を取ることを勧めている。
諏訪税務署の指導としては、法人番号を取得→登記することを指導しているそう。
たしかに、コレができれば一番スマートなんですが…
法人を設立するということは、それなりに経理も必要だし、儲かっても儲からなくても7万円以上の税金を必ず納めなければなりません。
市町村や商工会議所、商工会が事務局をつとめる比較的大きなイベントだったらコレも可能ですが…
個人では現実的ではありません。
今日、わかったことはココまでです。
あとは年末に閣議決定された「1万円未満の少額取引はインボイス不要」をうまく使って…とかになるんでしょうか??
協賛金や広告費、出店料をもらって任意組織でイベントを開催しているみなさん。
知恵を絞って良い対応策を考えていきませんか?
僕もかつてこのようなイベントを開催していたので気になったこともあって専門部隊の皆様に聞いてみました。
聞いた先は
国税庁が用意するインボイスコールセンター、そして諏訪税務署です。
質問の内容は
・◯◯実行委員会という法人番号を持たない任意の団体で事業を行っている。
・主催者はいるが、税務署に開業届けを出していない。(個人事業者ではない。例えばサラリーマンとか)
・そんな僕がインボイス発行事業者へ登録することは出来るか?
まず、国税庁インボイスコールセンターに電話してみました。
答えは「このコールセンターは事業者専用なので、事業者ではない方の質問にはお応えできない」との回答。
そうなんだ~と、ちょっと悲しい気持ちになりました。
そこで、地元の諏訪税務署に同じ質問をしてみたところ、解りやすい答えを頂きました。
◯事業を指定なくても、インボイス発行事業者への登録は可能。
開業届けをしていなくて雑所得(収支内訳書)の申告でもインボイス発行事業者への登録は可能です。
ただし、所得20万円以下で申告が不必要に該当される方も、消費税の申告は必須になるそうです。
登録後は個人事業主と同じルールでインボイスを発行すれば相手企業の消費税仕入控除が可能となります。
例)
僕、中沢 源 が個人でインボイス発行事業者に登録申請し、受理されます。
インボイスには個人事業主の屋号と同じように下記のように記載することとなります。
団体名:諏訪◯◯◯◯実行委員会 ← コレが屋号
担当者名:(資金担当) 中沢 源 ← コレが登録者名
登録番号:xxxxxxxxxxxxx ← インボイス登録番号
ただ、税務署がこんな事を心配していました。
『税法上は問題ありませんが、インボイスを受け取った企業が個人に支払うと勘違いされてしまい、トラブルになる可能性がある』
この心配の意図は、企業としては諏訪◯◯◯◯実行委員会に支払ったはずなのに、個人にお金が流れてしまうのではないか?と勘違いされる可能性がある事を心配しているようです。
念を押しますが、消費税法上は全く問題はなく、あくまで民事のトラブルを想定しての心配事です。
そのトラブルを未然に防ぐため税務署は下記を指導するそうです。
◯諏訪税務署は法人番号を取ることを勧めている。
諏訪税務署の指導としては、法人番号を取得→登記することを指導しているそう。
たしかに、コレができれば一番スマートなんですが…
法人を設立するということは、それなりに経理も必要だし、儲かっても儲からなくても7万円以上の税金を必ず納めなければなりません。
市町村や商工会議所、商工会が事務局をつとめる比較的大きなイベントだったらコレも可能ですが…
個人では現実的ではありません。
今日、わかったことはココまでです。
あとは年末に閣議決定された「1万円未満の少額取引はインボイス不要」をうまく使って…とかになるんでしょうか??
2023/01/05
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知恵を絞って良い対応策を考えていきませんか?