開業これから開業するかた、ちょっと注意
2020/01/29
開業したてで売上も少ない。そして開業資金がかなり高額になった…
そのような企業の方は、消費税の還付があるかもしれません。
その方法について『自分の戒め』の為に整理します。

◯『消費税課税事業者選択届出書』を税務署に提出すれば開業年から還付申告も可能。でも制約も多い。
開業した年は初期投資が多額にかかり売上高を設備投資額が上回る場合が多いです。
課税事業者の場合、例えば課税売上高が550万円(内消費税50万円)で、設備投資による課税仕入高が1,100万円(内消費税100万円)の場合ですと、50万円の消費税が還付(戻ってくる)受けることができます。
◯この還付を受けるためのキーワードが12月31日まで
開業したての企業は「免税事業者」です。
この場合は、上記の例の場合でも消費税の還付を受けることができません。
還付を得るには「免税事業者」から「課税事業者」に変更しなければなりません。
具体的には、その開業した年の12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することが必須となります。
◯提出するとどうなる
課税事業者は最低2年はやめられません。
納税義務者となった日から2年間は課税事業者をやめることはできません。
消費税の申告書はつくらなければならないし、最低1回は必ず消費税を収めることになります。
収める学の計算は、その対象となる年の決算書によるので、例えばその年の課税売上高880万円(内消費税80万円)、課税仕入高440万(内消費税40万)だったら、40万円の納税となります。
◯100万円以上特定の設備投資をすると更に伸びる
課税義務者となった日から2年を経過する日までの間に、調整対象固定資産(構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等々)の課税仕入れ等を行った場合には、原則としてその課税仕入れ等の日の属する年の初日から3年間は課税事業者をやめることはできません。
還付を受けることが「必ず得」とは限りません。
最低でも2年後の儲けを読んでから考えるようにしましょう。
そのような企業の方は、消費税の還付があるかもしれません。
その方法について『自分の戒め』の為に整理します。

◯『消費税課税事業者選択届出書』を税務署に提出すれば開業年から還付申告も可能。でも制約も多い。
開業した年は初期投資が多額にかかり売上高を設備投資額が上回る場合が多いです。
課税事業者の場合、例えば課税売上高が550万円(内消費税50万円)で、設備投資による課税仕入高が1,100万円(内消費税100万円)の場合ですと、50万円の消費税が還付(戻ってくる)受けることができます。
◯この還付を受けるためのキーワードが12月31日まで
開業したての企業は「免税事業者」です。
この場合は、上記の例の場合でも消費税の還付を受けることができません。
還付を得るには「免税事業者」から「課税事業者」に変更しなければなりません。
具体的には、その開業した年の12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することが必須となります。
◯提出するとどうなる
課税事業者は最低2年はやめられません。
納税義務者となった日から2年間は課税事業者をやめることはできません。
消費税の申告書はつくらなければならないし、最低1回は必ず消費税を収めることになります。
収める学の計算は、その対象となる年の決算書によるので、例えばその年の課税売上高880万円(内消費税80万円)、課税仕入高440万(内消費税40万)だったら、40万円の納税となります。
◯100万円以上特定の設備投資をすると更に伸びる
課税義務者となった日から2年を経過する日までの間に、調整対象固定資産(構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等々)の課税仕入れ等を行った場合には、原則としてその課税仕入れ等の日の属する年の初日から3年間は課税事業者をやめることはできません。
還付を受けることが「必ず得」とは限りません。
最低でも2年後の儲けを読んでから考えるようにしましょう。