本日 ”も” 軽減税率対策補助金のお問い合わせがありお客さまとベンダーさんと打合せです。


今回のお客さまは飲食店。
旅行者や接待の利用が多く、そのためちょっとしたみやげ品も置いてあります。
そして、そば屋さんなので、生そばの持ち帰りや発送、通信販売を行っています。

お逢いするのははじめてのベンダーさん。
第一声は「飲食店は軽減税率の対象となりません」と言い切りました。

いやいや…
みやげ品の数は少ないけど、生そばの持ち帰りや発送は売上の数パーセントあるし、20年弱の実績もあります。

補助金事務局に確認しても「対象」の解答。

正直「同席してよかった~」と安心しました。
多分、お客さんだけだったら「そうなの?」で終わっていたと思います。

酒類や外食を除く「飲食料品」を販売している実績があれば対象となります。

ただ、間違えやすいのはリポDに代表される「医薬部外品」、清涼飲料みたいなやつです。
以前、薬局の方からお問い合わせがありました。

『リポD』売っていれば対象になるんでしょ?

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」「再生医療等製品」は除かれるので「軽減税率対象外 10%」となります。

ちなみに、特定保健用食品、栄養機能食品等「健康食品」は、「食品」になるので、軽減税率対象となります。
相談をいただいたお客さんは健康食品を販売していたので「対象」となります。(結局、調剤薬局も兼ねているので薬品会社に進められたシステムを導入したようですが…)

軽減税率、とにかくややこしいです…
ということで、困ったら、まず、商工会議所・商工会へご相談ください!

タグ :商工会議所

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プロフィール
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中小企業を応援する長野県内の商工会議所に勤務するスタッフ。
企業で働くスタッフさん等すべての方が安心できて、生き生きと働ける地域社会になることが夢。
自転車活用研究会4Jチーム諏訪スタッフ。
MTB、Trekking、Ski、山菜huntingと自然の中で遊ぶのが大好き!でも、アウトドアの不便さは苦手…
座右の銘「単純なバカでありたい。