確定申告書Bに登場した「区分」って何でしょうか?
2022/02/23
確定申告の提出が始まって1週間が経過しました。今年はコロナ前に戻って3月15日が締め切り。こんなに短かったかなーって焦っている今日このごろです。
確定申告を終えた方、特にイータックスを利用した方は「あれ?昨年と違うぞ!」と気づいているはずです。
その正体は「確定申告書の事業所得の収入、不動産所得の収入、雑所得の収入(その他)に「区分」欄が追加されている」せいです。
イータックスではこの追加にともないこのような質問が追加されています。

※手引の16ページ
多くの方は下記になると思いますが…
「2 会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合」(会計ソフトを使っている)
「3 総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則に従って記帳している場合」(手書き、55万円or65万円青色控除が取れる)
「4 日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合」(10万円青色控除、白色)
不思議なのは「5 上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。)」です。
現在は青色も白色も帳簿を整えなさいになっているので、これ本当に不思議な選択肢です。もしかしたら何かがあるのかも…と。
ちなみに、不動産所得の収入の区分1欄には、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(措法41の4の3)の適用がある場合のみ「1」を記入。

※手引の8ページ
雑所得の収入(その他)の区分欄には、個人年金保険の収入がある場合は「1」を、暗号資産の収入がある場合は「2」を、その両方の収入の両方がある場合は「3」を記入します。

※手引の12ページ
ただ、国税局が発行している手引の中にある見本にはこの区分欄には何も記載されていませんので、今年はあまり重要視されていないのかな…と個人的には感じています。(ただし、イータックスの場合は選択しないと先に進みません)

※手引の5ページ
ということで、違和感の正体はコレだ!でした。
ちなみに第二表の下の部分も新たに追加されている事項があって「配当の設けを所得税ではなくて総合課税で配当控除を受けて住民税では申告不要を選ぶ人が、いちいち住民税の確定申告をしなくても良くなった」らしいですが…僕には説明が出来ません。
ということで、手書きの支援をうんとする商工会議所寄りの情報でした。
確定申告を終えた方、特にイータックスを利用した方は「あれ?昨年と違うぞ!」と気づいているはずです。
その正体は「確定申告書の事業所得の収入、不動産所得の収入、雑所得の収入(その他)に「区分」欄が追加されている」せいです。
イータックスではこの追加にともないこのような質問が追加されています。

※手引の16ページ
多くの方は下記になると思いますが…
「2 会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合」(会計ソフトを使っている)
「3 総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則に従って記帳している場合」(手書き、55万円or65万円青色控除が取れる)
「4 日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合」(10万円青色控除、白色)
不思議なのは「5 上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。)」です。
現在は青色も白色も帳簿を整えなさいになっているので、これ本当に不思議な選択肢です。もしかしたら何かがあるのかも…と。
ちなみに、不動産所得の収入の区分1欄には、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(措法41の4の3)の適用がある場合のみ「1」を記入。

※手引の8ページ
雑所得の収入(その他)の区分欄には、個人年金保険の収入がある場合は「1」を、暗号資産の収入がある場合は「2」を、その両方の収入の両方がある場合は「3」を記入します。

※手引の12ページ
ただ、国税局が発行している手引の中にある見本にはこの区分欄には何も記載されていませんので、今年はあまり重要視されていないのかな…と個人的には感じています。(ただし、イータックスの場合は選択しないと先に進みません)

※手引の5ページ
ということで、違和感の正体はコレだ!でした。
ちなみに第二表の下の部分も新たに追加されている事項があって「配当の設けを所得税ではなくて総合課税で配当控除を受けて住民税では申告不要を選ぶ人が、いちいち住民税の確定申告をしなくても良くなった」らしいですが…僕には説明が出来ません。
ということで、手書きの支援をうんとする商工会議所寄りの情報でした。