労基署に聴いてみた!2019年4月から始まる働き方改革
2019/01/17
有給5日間取れなかったらどうなるんですか?
お客さまから聞かれ、僕自身も疑問だったのでこんな疑問を労基署に聴いてみました。
あと2ヶ月で始まる働き方改革MISSION1
「有給5日を取得せよ!」
※MISSIONの内容は下記をご参照ください。
『努力して、努力しても、対象となるスタッフが有給休暇5日間を取れなかった場合。』どうなるのか?
労基署の解釈はこうでした。
企業側が「指定をしなかった」から、30万円以下の罰金。
そう「指定」なんです。
だから、企業命令を理解していただいて休んでもらわなければならない。
では、『指定をしたのに、スタッフが勝手に出てきちゃった場合。』
こんな解釈でした。
勝手に出勤しても、その出勤で生まれたモノが会社利益(売上)につながれば、それは出勤とみなす。
※なにか専門用語がありましたが…忘れました。
つまり「サービス残業黙認」となるようです。
企業が決意を持って、例えば現場製造スタッフだったとしたら
「勝手に出てきて作ったものだから、全部廃棄する!」といったコトを伝え実行しなければ「勝手に出勤した」にならないそう。
厳しい…
そして、「5日間有給を取得出来ていない」が発覚するのは労基署の監査です。
※有給を取得できないはスタッフからの告発で発覚する可能性があるが「出来ていない」ではそれはない。
だから、5日間有給をとってもらう。
コレをスタッフに理解してもらって、併せてとってもらえるよう現場に余裕を作る必要があります。
ちなみに、違反が発覚しても、すぐには30万円とはならず
1)是正勧告をする
2)是正勧告に対し、改善の意思が見られなかったり、悪質と判断したら行政処分決定
3)刑事事件として扱われ罰則 (こんな順番だったかと…)
といったように、ワンクッションあるそう。
とにかくです。
まったなしに4月から始まるので、ご準備をお急ぎください。
お客さまから聞かれ、僕自身も疑問だったのでこんな疑問を労基署に聴いてみました。
あと2ヶ月で始まる働き方改革MISSION1
「有給5日を取得せよ!」
※MISSIONの内容は下記をご参照ください。
2018/12/17「働き方改革」の話をするとちょっと他人事のようになってしまうし、場合によっては嫌悪感を表す方もいらっしゃいます。(本音です)働き方改革で一番最初にやってくる対応は下記です。「有給が10日以上あるスタッフに対して、年間5日以上取得させる仕組みを作りなさい」働き方改革法案が成立し、中小企業、小…
『努力して、努力しても、対象となるスタッフが有給休暇5日間を取れなかった場合。』どうなるのか?
労基署の解釈はこうでした。
企業側が「指定をしなかった」から、30万円以下の罰金。
そう「指定」なんです。
だから、企業命令を理解していただいて休んでもらわなければならない。
では、『指定をしたのに、スタッフが勝手に出てきちゃった場合。』
こんな解釈でした。
勝手に出勤しても、その出勤で生まれたモノが会社利益(売上)につながれば、それは出勤とみなす。
※なにか専門用語がありましたが…忘れました。
つまり「サービス残業黙認」となるようです。
企業が決意を持って、例えば現場製造スタッフだったとしたら
「勝手に出てきて作ったものだから、全部廃棄する!」といったコトを伝え実行しなければ「勝手に出勤した」にならないそう。
厳しい…
そして、「5日間有給を取得出来ていない」が発覚するのは労基署の監査です。
※有給を取得できないはスタッフからの告発で発覚する可能性があるが「出来ていない」ではそれはない。
だから、5日間有給をとってもらう。
コレをスタッフに理解してもらって、併せてとってもらえるよう現場に余裕を作る必要があります。
ちなみに、違反が発覚しても、すぐには30万円とはならず
1)是正勧告をする
2)是正勧告に対し、改善の意思が見られなかったり、悪質と判断したら行政処分決定
3)刑事事件として扱われ罰則 (こんな順番だったかと…)
といったように、ワンクッションあるそう。
とにかくです。
まったなしに4月から始まるので、ご準備をお急ぎください。