始まったGoToトラベル「事後還付手続き」で使う書類に注意!
2020/07/23
GoToトラベルが始まる、僕の働く諏訪市にもたくさんの旅行者の皆様が遊びに来てくれています。
現在GoToトラベルは「事後還付手続き期間」のため、支払った額を申請しあとから精算します。
◯事後還付手続き期間
【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
7月22日宿泊から8月31日宿泊(9月1日チェックアウト)まで
【日帰り旅行商品】
令和2年7月22日から令和2年8月31日まで
※9月1日以降の取扱いについては未定
◯手続きに必要な書類を再度確認
『Go To トラベル事業 Q&A 集(7月 22 日時点) 』のQ22を参照すると
ご自身で料金を支払った方は「現地で必ず入手しなければならない下記2つの必要な書類」があります。
<宿泊の場合>
・支払内訳がわかる書類(宿泊施設から入手)
・宿泊証明書(宿泊施設から入手)
これをお忘れなく宿からもらってください。
◯宿泊証明書は「領収書」ではダメ
僕も仕事上宿泊証明書を宿から出してもらいます。
宿泊証明書は「宿が出すもの」なので、必ずもらってください。(宿泊証明書を知らないスタッフもいますので主張してください)

<宿泊の場合>
これがまだ決まっていません。
ただ『Go To トラベル事業 Q&A 集(7月 22 日時点) 』のQ24には書かれています。
何らかの方法により実際に旅行したこと等を
証明する書類が提出されることが還付の大前提であり、証明ができない場合は還付ができない可能性があります。
【日帰り旅行商品】の条件は『サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行者向け 還付取扱要領』によるとこのように定義されています。(2ページ)
① 同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと。
② 旅行先で「運送サービスを提供する者」以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービス等を含むこと。
例ではこのように示してあります。
・往復の乗車券と体験型アクティビティ(ゴルフ利用等を含む)がセットになった旅行商品
・往復の乗船券と旅行先でのランチがセットになった旅行商品
・高速バスの往復と果物狩り体験がセットになった旅行商品
・往復のバス乗車券とスキー場1日乗り放題リフト券がセットになった旅行商品
ということは…
自動車の移動は対象にならない…ということが伺えます。
ということで、証明する書類は「日付が入った書類」をすべて保管しておいたほうがいいと思います。
宿泊の書類は、帰宅後でも「送って!」とお願いできますが、日帰りの書類は「送って」が難しいケースが出てきそうです。
忘れず、確実に集めていきましょう。
現在GoToトラベルは「事後還付手続き期間」のため、支払った額を申請しあとから精算します。
◯事後還付手続き期間
【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
7月22日宿泊から8月31日宿泊(9月1日チェックアウト)まで
【日帰り旅行商品】
令和2年7月22日から令和2年8月31日まで
※9月1日以降の取扱いについては未定
◯手続きに必要な書類を再度確認
『Go To トラベル事業 Q&A 集(7月 22 日時点) 』のQ22を参照すると
ご自身で料金を支払った方は「現地で必ず入手しなければならない下記2つの必要な書類」があります。
<宿泊の場合>
・支払内訳がわかる書類(宿泊施設から入手)
・宿泊証明書(宿泊施設から入手)
これをお忘れなく宿からもらってください。
◯宿泊証明書は「領収書」ではダメ
僕も仕事上宿泊証明書を宿から出してもらいます。
宿泊証明書は「宿が出すもの」なので、必ずもらってください。(宿泊証明書を知らないスタッフもいますので主張してください)

<宿泊の場合>
これがまだ決まっていません。
ただ『Go To トラベル事業 Q&A 集(7月 22 日時点) 』のQ24には書かれています。
何らかの方法により実際に旅行したこと等を
証明する書類が提出されることが還付の大前提であり、証明ができない場合は還付ができない可能性があります。
【日帰り旅行商品】の条件は『サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行者向け 還付取扱要領』によるとこのように定義されています。(2ページ)
① 同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと。
② 旅行先で「運送サービスを提供する者」以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービス等を含むこと。
例ではこのように示してあります。
・往復の乗車券と体験型アクティビティ(ゴルフ利用等を含む)がセットになった旅行商品
・往復の乗船券と旅行先でのランチがセットになった旅行商品
・高速バスの往復と果物狩り体験がセットになった旅行商品
・往復のバス乗車券とスキー場1日乗り放題リフト券がセットになった旅行商品
ということは…
自動車の移動は対象にならない…ということが伺えます。
ということで、証明する書類は「日付が入った書類」をすべて保管しておいたほうがいいと思います。
宿泊の書類は、帰宅後でも「送って!」とお願いできますが、日帰りの書類は「送って」が難しいケースが出てきそうです。
忘れず、確実に集めていきましょう。