店内での喫煙の話(受動喫煙防止法)

昨日、問合せが多かった受動喫煙対策の相談。
そう、7月1日から「受動喫煙防止法」が公共施設等で始まったので、報道とか見て心配になったんじゃないかと…

実は、僕も見てみぬふりをしていましたが、
2020年4月に完全施行なので時間が無いこと、必ずなにか準備しなければいけないことに改めて気づきました。

せっかくなの、少しまとめてみました。

◯結論はどうなのよ?
▶自宅、ホテルや旅館の部屋以外、すべての企業は対応をしなければいけない。(お客さま相手ではない、オフィスや工場も含まれます。)
▶「規模の小さい飲食店」は経過措置(期限付きの条件緩和)がある。

すべての企業やお店は何かは絶対にやらなくてはいけない。

これが結論です。

◯わかりやすい公式サイトがあります
政府が作った「なくそう!望まない受動喫煙」というサイトがあります。
結構わかりやすいので、僕の記事よりも、こちらを見たほうがいいかもです。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
店内での喫煙の話(受動喫煙防止法)


では、僕なりの整理を順序をおって整理していきます。

まずは基本部分の説明です。

◯飲食店だけではない
ご自宅とホテル旅館の部屋以外は「すべてにおいて対象になる」とご理解ください。
工場とか、オフィスとか、リラクゼーションとか、ネイルとか、小売店とか「人間が出入りする全業種の建物」とご理解ください。

◯(飲食店限定)従来のタバコと加熱式タバコではちょっと異なる。
・従来のタバコと飲食販売を室内で同時には出来ません。
・加熱式タバコに限り、同時に飲食販売を室内で可能となります。

◯上記を踏まえてやらなければいけないこと
・企業やお店として下記を選択し準備しなくてはいけません。
1)「屋内全部を禁煙」にする→屋外に喫煙所を設ける。
2)屋内で喫煙を認めるため「喫煙専用室を設置」する(加熱式タバコであっても食事をしながらの喫煙はできない)
3)食事をしながらの喫煙を認めるため「加熱式たばこ喫煙専用室を設置」する(加熱式タバコは食事しながらの飲食を認める。従来のたばこは喫煙専用室を設けるか、室外に喫煙所を設ける)

店内での喫煙の話(受動喫煙防止法)


◯規模の小さい飲食店がやらなければいけないこと
▶「規模の小さい飲食店」の具体的な要件
下記2つの条件にあてはまる「飲食店」が条件緩和になります。。
1)資本金5000万円以下
2)個人または中小企業が営業する客席面積100㎡(なから30坪)以下

▶やらなければいけないこと
下記を選択して準備しなくてはいけません。
1)「屋内全部を禁煙」にする→室外に喫煙所を設ける。
2)屋内での喫煙を認めるため「喫煙可能な場所である旨の掲示」をする。(分煙施設の設置義務なし)
例)
・2部屋あって、1つの部屋に「喫煙可能室」の表示をする。
・10テーブルあって、そのうち5テーブルに「喫煙可能室」の表示をする。

店内での喫煙の話(受動喫煙防止法)


◯企業やお店が屋内の喫煙を選択した場合、それを伝える表示をしなければいけない
▶お店の入口に喫煙室があることを示す各標識を掲示しなければいけません。

店内での喫煙の話(受動喫煙防止法)

▶各喫煙室を儲けた場合は、下記のような標識を部屋の入口に表示しなければいけません。

店内での喫煙の話(受動喫煙防止法)


◯注意しなければいけないこと
▶喫煙可能な場所には「客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない」
・例えば、上記に例「2部屋あって、1つの部屋に「喫煙可能室」の表示をする」では、表示した部屋には20歳未満の方は誰も立ち入れません。
・立ち入りを可能にするには、喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を用意しなければいけません。

店内での喫煙の話(受動喫煙防止法)

◯屋外に喫煙所を設ける注意点
記載が無いので、厚生労働省の相談窓口に問い合わせてみました。
「周りの人に迷惑がかからないようにする」なので、灰皿が用意されていて、タバコを吸う方のマナーがよければOK、囲いとか、分煙するための施設はいらないということが解りました。

◯リラクゼーションとかネイルとか美容院とか「1対1」で接客する形態のお店は?
これも記載が無いので、厚生労働省の相談窓口に問い合わせてみました。
結果は「同様に準備の必要があります」

◯では、なにをすればいいのか
「屋内禁煙にして、屋外に喫煙所を設ける」が一番やりやすいし、費用もかかりません。
ただ、企業やお店の判断なので、お客さまや働くスタッフの事を考えて決定してください。

◯助成金や特別償却
室内喫煙を可能にする各工事には助成と特別償却で政府が支援をしています。
▶受動喫煙防止対策助成金
中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

▶ 特別償却又は税額控除制度
2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用を認めます。

詳しくは下記リンクから
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/support/

改めて整理してみると…
準備することが結構あるかもと実感です。

まずは、企業として室内での喫煙をどうするかを検討するところからスタートしてみてください。


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タグ :商工会議所

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