賃上げを検討している事業者さんはすぐに税理士さんに確認して!もしかしたら節税になるかも…
2023/04/14
世の中は賃金上昇時代に突入しています。昨日のネタにも書きましたが中小・小規模者さんも賃上げには前向きです。
その賃上げに対し、税務控除=税金から減額できる制度あって、それが拡充されています。
とても簡単に説明すると、前年度の給与等支給総額と比べ1.5%以上増改していると増加額の15~30%が法人税や所得税から控除できます。
例は下記リンク先の日本商工会議所が作ったチラシ裏面をご覧ください。
法人も個人事業主も両方適応です。
雇用形態にかかわらず給与等を支給したスタッフさんの総額が適応となります。
詳しくはまずは税理士、税理士がいない場合はお近くの商工会議所、商工会へお尋ねください。
【日本商工会議所 中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ】
https://www.jcci.or.jp/news/2023/0327150000.html

その賃上げに対し、税務控除=税金から減額できる制度あって、それが拡充されています。
とても簡単に説明すると、前年度の給与等支給総額と比べ1.5%以上増改していると増加額の15~30%が法人税や所得税から控除できます。
例は下記リンク先の日本商工会議所が作ったチラシ裏面をご覧ください。
法人も個人事業主も両方適応です。
雇用形態にかかわらず給与等を支給したスタッフさんの総額が適応となります。
詳しくはまずは税理士、税理士がいない場合はお近くの商工会議所、商工会へお尋ねください。
【日本商工会議所 中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ】
https://www.jcci.or.jp/news/2023/0327150000.html
