新型コロナの影響でお店や企業を休んだ!助成金って無いの?
2020/03/04
新型コロナウイルスの影響で「お店や企業を休ませたほうがいい」と判断している方も多いと思います。
実際に休業している方もいらっしゃいます。

そこで気になるのがコレだと思います。
「助成金はないのか?」
今、コロナ関係で使える「休んだ時の給与を助成する」ものは下記になります。
◯雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09941.html
コレは「勤務するはずだった日を会社の都合で休みにする」とき、会社が保証する60%以上給与を助成するものです。
雇用保険に加入しているスタッフさんだけが対象だったり、
そもそも、規定が整っていたり、その規則通りに運用がされていたり、正社員の休日割合が…とか、色々と成約があります。
僕の感覚だと、飲食業やサービス業等「パートさん」に支えていただいている業種は使いづらいと感じています。
今回の支援措置で「事後提出」が可能となっています。
つまり、3月に休んでも、5月31日までに計画届けを提出すればOKということですが…
ちょっと注意しなくてはいけないことがあります。
この助成金の要件の一つ「売上高等が、前年同期に比べ10%以上減少」は、計画届を提出した日(受理日)が基準になります。
つまり、3月に休業して、5月に提出すると「4月」の売上等が適応となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf
この助成金は、本当に「適応が厳しい」「用意するものが多い」ので、事前にハローワーク、もしくは社労士さんに相談したほうがいいと思います。
◯新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html
コレは「有給=給与を支払う休み」を取得したスタッフさんに支払う給与を助成するものです。
詳細は発表されていませんが、これも「事後提出」が可能になると予想されます。
今、発表されているのは下記になります。
子供の世話を行うことが必要となったスタッフさん、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業。(
多分ですが、有給休暇の権利がないスタッフさんのことだと思う)
・新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(上限8,330円を日額上限)
適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
発表され次第、改めて整理していと思います。
この問い合わせ先は「労働局」になります。
助成金、助成金で整理できない状況になってきていますが「お店や企業を休む」関係はこの2つになります。
実際に休業している方もいらっしゃいます。

そこで気になるのがコレだと思います。
「助成金はないのか?」
今、コロナ関係で使える「休んだ時の給与を助成する」ものは下記になります。
◯雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09941.html
コレは「勤務するはずだった日を会社の都合で休みにする」とき、会社が保証する60%以上給与を助成するものです。
雇用保険に加入しているスタッフさんだけが対象だったり、
そもそも、規定が整っていたり、その規則通りに運用がされていたり、正社員の休日割合が…とか、色々と成約があります。
僕の感覚だと、飲食業やサービス業等「パートさん」に支えていただいている業種は使いづらいと感じています。
今回の支援措置で「事後提出」が可能となっています。
つまり、3月に休んでも、5月31日までに計画届けを提出すればOKということですが…
ちょっと注意しなくてはいけないことがあります。
この助成金の要件の一つ「売上高等が、前年同期に比べ10%以上減少」は、計画届を提出した日(受理日)が基準になります。
つまり、3月に休業して、5月に提出すると「4月」の売上等が適応となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf
この助成金は、本当に「適応が厳しい」「用意するものが多い」ので、事前にハローワーク、もしくは社労士さんに相談したほうがいいと思います。
◯新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html
コレは「有給=給与を支払う休み」を取得したスタッフさんに支払う給与を助成するものです。
詳細は発表されていませんが、これも「事後提出」が可能になると予想されます。
今、発表されているのは下記になります。
子供の世話を行うことが必要となったスタッフさん、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業。(
多分ですが、有給休暇の権利がないスタッフさんのことだと思う)
・新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(上限8,330円を日額上限)
適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
発表され次第、改めて整理していと思います。
この問い合わせ先は「労働局」になります。
助成金、助成金で整理できない状況になってきていますが「お店や企業を休む」関係はこの2つになります。