4月以降の雇用調整助成金(コロナ特例)どうなる?
2021/04/28
僕の働く長野県諏訪市は現在メニューにお酒がある飲食店等へ長野県が営業時間短縮の要請が出ています。
今回は要請に対して1日最低4万円の協力金が出るせいもあり休業するお店が多いと個人的には感じています。
それにともなってなのか急増している相談がコレです
◯雇用調整助成金って5月以降どうなるのか?
コレを書いている4月28日現在、正式には決まっていないが答えになりますが、3月25日に厚生労働省が指針を発表しています。
これについてかんたんにご説明します

現行特例を一律で適用するのは4月末までにする。
5月以降は経営状態や新型コロナウイルスの感染状況で差をつける
具体的にはこんな内容になります
【現行(4月末日まで)】
1人当たりの上限額は1日15,000円
助成率(労働者などに支払う休業手当に占める助成金の割合)は最大100%
【5月、6月】
基準を満たした企業以外は上限額は同1万3500円
助成率は同90%
基準を満たした企業は現況措置(1日15,000円、助成率最大100%)
【基準とは】
1)直近3カ月の売上高などの生産指標が30%以上減少
2)緊急事態宣言に準じた措置をとる「まん延防止等重点措置」が適用になる地域、かつ、要請に応じて営業時間を短縮営業
◯変更後の申込用紙は変わるのか?
ハローワークに聞いてみましたが、本日時点では「わからない」そうです。
ただし、5月、6月は以前のように「事前に休業計画を提出して」ということはなさそうと答えがありました。
※現状のやり方でOKになりそう…これも正式に出てこない分かりませんが。
◯休業支援金も同様に5月から変更
休業手当を受け取れていない非正規労働者らに支給する休業支援金も5月から変更となります。
【現行(4月末日まで)】
休業前賃金の8割を1万1千円を上限に支給
【5月以降】
休業前賃金の8割を上限を9900円に変更
但しまん延防止等重点措置が適用になる地域では現行のままとなるようです
上記は現時点確定情報ではないことをご了承くださいm(_ _)m
今回は要請に対して1日最低4万円の協力金が出るせいもあり休業するお店が多いと個人的には感じています。
それにともなってなのか急増している相談がコレです
◯雇用調整助成金って5月以降どうなるのか?
コレを書いている4月28日現在、正式には決まっていないが答えになりますが、3月25日に厚生労働省が指針を発表しています。
これについてかんたんにご説明します

現行特例を一律で適用するのは4月末までにする。
5月以降は経営状態や新型コロナウイルスの感染状況で差をつける
具体的にはこんな内容になります
【現行(4月末日まで)】
1人当たりの上限額は1日15,000円
助成率(労働者などに支払う休業手当に占める助成金の割合)は最大100%
【5月、6月】
基準を満たした企業以外は上限額は同1万3500円
助成率は同90%
基準を満たした企業は現況措置(1日15,000円、助成率最大100%)
【基準とは】
1)直近3カ月の売上高などの生産指標が30%以上減少
2)緊急事態宣言に準じた措置をとる「まん延防止等重点措置」が適用になる地域、かつ、要請に応じて営業時間を短縮営業
◯変更後の申込用紙は変わるのか?
ハローワークに聞いてみましたが、本日時点では「わからない」そうです。
ただし、5月、6月は以前のように「事前に休業計画を提出して」ということはなさそうと答えがありました。
※現状のやり方でOKになりそう…これも正式に出てこない分かりませんが。
◯休業支援金も同様に5月から変更
休業手当を受け取れていない非正規労働者らに支給する休業支援金も5月から変更となります。
【現行(4月末日まで)】
休業前賃金の8割を1万1千円を上限に支給
【5月以降】
休業前賃金の8割を上限を9900円に変更
但しまん延防止等重点措置が適用になる地域では現行のままとなるようです
上記は現時点確定情報ではないことをご了承くださいm(_ _)m