ざっくり内容だけ知っておいて「インボイス制度」

まずは『ざっくり概要だけ知っておいて』とお願いします。細かい話はその後で大丈夫です。

「インボイス制度」という言葉だけはなんだか聞いたことあるぞ?という方もいらっしゃると思います。

2年後に「消費税を税務署に納める計算」に影響するコトです。

では、何が変わるのか?

大きな変更は『インボイス制度にそった「請求書」や「領収書」に変更』しないと相手先が消費税を税務署に多く払うことになることとなります。

そうなるとどうなるのか…

例えば建設業の方です。
A大工さんはB工務店からの外注を受けて家を建てています。
A大工さんはB工務店に対し消費税10%分含めた外注費を請求します。
B工務店はA大工さんに支払った消費税を税務署に納める消費税の計算に使います。
計算の結果B工務店はA大工さんに支払った分税務署に納める消費税の額が少なくなります。

では、A大工さんがインボイス制度にそった請求書を出すことが出来なかったらどうでしょうか?

B工務店はA大工さんに支払った消費税を計算に使えないので、その金額分が税務署に納める消費税の額に上乗せになります。

つまり『税金を納める金額が多くなります』


ではB工務店はどうするのか…
それはB工務店の判断になりますが、A大工さんに変わるインボイス制度にそった請求書を出すことが出来る大工さんを探して外注先を変えてしまうかもしれません。


◯消費税を税務署におさめていない方との取引は関係がない

僕たち一般消費者は税務署に消費税を計算して納めていません。
ということは、消費税の納税をしていないということになります。

今回のインボイス制度は「企業と企業」の取引をしている事業所の皆さんに影響します。

例えば飲食店。
たまに「領収書くれや~」というお客さまがいると思います。
その方のほとんどが「企業と企業」の取引です。

その方が1年でどのくらいいるのか?がインボイス制度を導入するかしないかの判断材料になると思います。
なぜ判断をしなければいけないかというと、インボイス制度を導入するには消費税を必ず税務署に納めなければいけなくなるからです。

現在は売上1000万以下の事業者は税務署に消費税を納める義務がありません。
そのため、お客さまから預かった消費税はそのまま売上になっているケースがほとんどです。

インボイス制度導入後は1000万以下であっても消費税を納めなければいけないので、預かっている消費税の額分だけ利益が減ることとなります。

インボイス制度と導入の判断はざっくりこんな内容です。
余計にわかりづらくなった方は、お近くの商工会議所・商工会までおたずねください。

国税庁の専用webサイトはこちら
ざっくり内容だけ知っておいて「インボイス制度」


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タグ :商工会議所

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