オリンピック開催を祝うセール等の販促には気をつけて【僕の事例から】
2021/07/08
2週間後にオリンピック、1か月後にパラリンピックが開催されます。

商売をされている皆様は大会の開催を祝して販促イベント等々を考えている方もいると思います。
実は僕もその1人でしたが、実際に企画を始めてみると「さすが世界最大の商業イベント!」と巷で言われるように商業的権利権はうんとしっかりしています。
まぁ、スポンサーがとてつもないスポンサー料を払っていて、そのスポンサー料が運営の一部に充てられてるんだから当然の話です。
ということで、当然「オリンピックキャンペーン」なんて販促イベントは開催できないわけなんです。
そして気をつけなければならないのは「オリンピックを想像させる表現」も禁止されています。
2013.9.30付け日本経済新聞の記事「東京五輪商戦、商標に注意 想起させるとNG」に表現の具体例が掲載されていますのでご紹介します。
「4年に1度の祭典がやってくる」
「日本選手、目指せ金メダル!」
「日本代表、応援します!」
かなりガチガチです。
ということで、販促イベントのサブタイトルやタイトルに「オリンピックを連想させる文言は使えない」と諦めたほうがいいと思います。
◯広告の文章中には使える
ここが注目です。イベント広告の文章中に「オリンピック」の文字を使用すること自体は商標的な使用には該当しないので商標権侵害にはならないそうです。(弁理士さんに教えてもらいました)
単独で使うとNG
文章の中で使うのはOK
こんな感じです。
オリンピックで販促を考えている皆様、ご注意を!
ちなみに「商業的目的」でなければ利用は問題ありません。
例えば、商店街に「祝オリンピック開催」というのぼり旗を掲げるとか、店先にポスターを貼るとか。
その行為自体が商業的にならなければOKでそうです。
■JOC公式大会ブランド保護基準はこちら
https://olympics.com/tokyo-2020/ja/utilities/copyright

商売をされている皆様は大会の開催を祝して販促イベント等々を考えている方もいると思います。
実は僕もその1人でしたが、実際に企画を始めてみると「さすが世界最大の商業イベント!」と巷で言われるように商業的権利権はうんとしっかりしています。
まぁ、スポンサーがとてつもないスポンサー料を払っていて、そのスポンサー料が運営の一部に充てられてるんだから当然の話です。
ということで、当然「オリンピックキャンペーン」なんて販促イベントは開催できないわけなんです。
そして気をつけなければならないのは「オリンピックを想像させる表現」も禁止されています。
2013.9.30付け日本経済新聞の記事「東京五輪商戦、商標に注意 想起させるとNG」に表現の具体例が掲載されていますのでご紹介します。
「4年に1度の祭典がやってくる」
「日本選手、目指せ金メダル!」
「日本代表、応援します!」
かなりガチガチです。
ということで、販促イベントのサブタイトルやタイトルに「オリンピックを連想させる文言は使えない」と諦めたほうがいいと思います。
◯広告の文章中には使える
ここが注目です。イベント広告の文章中に「オリンピック」の文字を使用すること自体は商標的な使用には該当しないので商標権侵害にはならないそうです。(弁理士さんに教えてもらいました)
単独で使うとNG
文章の中で使うのはOK
こんな感じです。
オリンピックで販促を考えている皆様、ご注意を!
ちなみに「商業的目的」でなければ利用は問題ありません。
例えば、商店街に「祝オリンピック開催」というのぼり旗を掲げるとか、店先にポスターを貼るとか。
その行為自体が商業的にならなければOKでそうです。
■JOC公式大会ブランド保護基準はこちら
https://olympics.com/tokyo-2020/ja/utilities/copyright