来年1月1日以降Amazonとかで買った領収書の保存方法 ~国税局の例を紹介~
2021/11/09
Amazonや楽天等々データで受け取った領収書等は電子で保存しなさい!が義務化された「電子帳簿保存法の電子取引関係」ですが、具体的に何をどうしたらいいのか?が国税国のQ&Aに具体例が記載されています。
その中で個人事業主の例が7ページに記載してあるので紹介します。
【問12】
妻と2人で事業を営んでいる個人事業主です。取引の相手方から電子メールにPDFの請求書が添付されて送付されてきました。一般的なパソコンを使用しており、プリンタも持っていますが、特別な請求書等保存ソフトは使用していません。どのように保存しておけばよいですか。
【回答】
例えば、以下のような方法で保存すれば要件を満たしていることとなります。
1 請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。
例) 2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書
⇒「20221031_㈱国税商事_110,000」
【中沢メモ】
ファイル名を上記のように変更するという説明です。
2 「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
【中沢メモ】
検索しやすいようにフォルダにまとめなさいという説明です。
3 【問24】に記載の規程を作成し備え付ける。
※ 税務調査の際に、税務職員からダウンロードの求めがあった場合には、上記のデータについて提出してください。
※ 判定期間に係る基準期間(通常は2年前です。)の売上高が 1,000 万円以下であり、上記のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、上記1の設定は不要です。
【解説】
令和3年度の税制改正により電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、電磁的記録を出力した書面等を保存する措置は廃止され、その電磁的記録(データ)を保存しなければならないこととされました。
請求書データ等の保存に当たっては、一定の要件に従った保存が必要ですが、上記の方法により保存することで要件を満たすこととなると考えられます。
なお、上記1の代わりに、索引簿を作成し、索引簿を使用して請求書等のデータを検索する方法によることも可能です。
【中沢メモ】
難しいですね…ここでは下記のいずれかを選択してくださいと説明している(と思われます:要確認)
(1)【問24】に記載の規程=「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」を作りそれに沿った保存をする。
(2)索引簿を作って管理する。
(索引簿の作成例)
受領した請求書等データのファイル名に連番を付して、内容については索引簿で管理する。

図をタッチすると国税局が示すサンプルが表示されます。
索引簿はExcelで作るので多彩な検索が可能です。
ということは…たぶん索引簿で管理するのが一番シンプルなんじゃないかな?と感じますが、上記のファイル名に「連番」を付加しなければいけません。
例) 2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書が索引簿で連番「0001番」と記入した。
⇒「20221031_㈱国税商事_110,000_0001」
うーん、コレもめんどくさい
1月1日まで2ヶ月を切りました。ご準備でお困りの場合は顧問税理士もしくはお近くの商工会議所、商工会までご相談下さい。
ちなみに前回の記事でわかりや動画あるよーって上村さんから教えていただいた動画がコレ。
僕も「うんとわかりやい!」と思います。ってか、コレを見たら大丈夫かも。
■コチラの記事もあわせてお読みいただけたら嬉しいです
その中で個人事業主の例が7ページに記載してあるので紹介します。
【問12】
妻と2人で事業を営んでいる個人事業主です。取引の相手方から電子メールにPDFの請求書が添付されて送付されてきました。一般的なパソコンを使用しており、プリンタも持っていますが、特別な請求書等保存ソフトは使用していません。どのように保存しておけばよいですか。
【回答】
例えば、以下のような方法で保存すれば要件を満たしていることとなります。
1 請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。
例) 2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書
⇒「20221031_㈱国税商事_110,000」
【中沢メモ】
ファイル名を上記のように変更するという説明です。
2 「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
【中沢メモ】
検索しやすいようにフォルダにまとめなさいという説明です。
3 【問24】に記載の規程を作成し備え付ける。
※ 税務調査の際に、税務職員からダウンロードの求めがあった場合には、上記のデータについて提出してください。
※ 判定期間に係る基準期間(通常は2年前です。)の売上高が 1,000 万円以下であり、上記のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、上記1の設定は不要です。
【解説】
令和3年度の税制改正により電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、電磁的記録を出力した書面等を保存する措置は廃止され、その電磁的記録(データ)を保存しなければならないこととされました。
請求書データ等の保存に当たっては、一定の要件に従った保存が必要ですが、上記の方法により保存することで要件を満たすこととなると考えられます。
なお、上記1の代わりに、索引簿を作成し、索引簿を使用して請求書等のデータを検索する方法によることも可能です。
【中沢メモ】
難しいですね…ここでは下記のいずれかを選択してくださいと説明している(と思われます:要確認)
(1)【問24】に記載の規程=「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」を作りそれに沿った保存をする。
(2)索引簿を作って管理する。
(索引簿の作成例)
受領した請求書等データのファイル名に連番を付して、内容については索引簿で管理する。

図をタッチすると国税局が示すサンプルが表示されます。
索引簿はExcelで作るので多彩な検索が可能です。
ということは…たぶん索引簿で管理するのが一番シンプルなんじゃないかな?と感じますが、上記のファイル名に「連番」を付加しなければいけません。
例) 2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書が索引簿で連番「0001番」と記入した。
⇒「20221031_㈱国税商事_110,000_0001」
うーん、コレもめんどくさい
1月1日まで2ヶ月を切りました。ご準備でお困りの場合は顧問税理士もしくはお近くの商工会議所、商工会までご相談下さい。
ちなみに前回の記事でわかりや動画あるよーって上村さんから教えていただいた動画がコレ。
僕も「うんとわかりやい!」と思います。ってか、コレを見たら大丈夫かも。
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2021/10/29
令和3年度税制改正で帳簿書類を電子的に保存する事がうんと厳しくなりました。それは「電子取引のデータをプリントアウトした書面の保存が認められなくなる」ということです。具体例だと、Amazonやカウネットで買った消耗品の領収書は電子データでの保存が義務化され、印刷した紙で保存できなくなります。…