事業復活支援金は「新型コロナ感染症の影響を受けて売上が減少した」事業者さんです
2022/01/24
個人事業主最高50万円、法人最高250万円の運転資金を補助する「事業復活支援金」の申請が1月31日15時以降と発表されました。
この補助金で1番勘違いが一番多いのが昨年の「一時給付金、月次給付金」の対象だった「緊急事態宣言による移動制限により売上が減少した」ではなく
「新型コロナ感染症の影響を受けて売上が減少した」事業者さんが対象となります。

もう一つ今までとは異なるのが「30%以上~50%未満の減少」も追加されたことです。

この2点に注意が必要です。
給付対象は下記になります。
・新型コロナ感染症の影響を受けた事業者
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年、2019年、2020年の同じ月どおしを比較して30%以上減少した事業者
一時給付金、月次給付金を受給された方は、そのときのID、パスワードを使って申請すれば事前確認の必要はありません。(忘れたり、紛失した場合は事前確認の必要があります)

ざっくりとした説明ですが、一時給付金、月次給付金を受給されていない事業者さんもたくさん対象となると思います。
ご不明な点等々は、お近くの商工会議所、商工会、顧問税理士、メーン金融機関にご相談ください。

この補助金で1番勘違いが一番多いのが昨年の「一時給付金、月次給付金」の対象だった「緊急事態宣言による移動制限により売上が減少した」ではなく
「新型コロナ感染症の影響を受けて売上が減少した」事業者さんが対象となります。

もう一つ今までとは異なるのが「30%以上~50%未満の減少」も追加されたことです。

この2点に注意が必要です。
給付対象は下記になります。
・新型コロナ感染症の影響を受けた事業者
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年、2019年、2020年の同じ月どおしを比較して30%以上減少した事業者
一時給付金、月次給付金を受給された方は、そのときのID、パスワードを使って申請すれば事前確認の必要はありません。(忘れたり、紛失した場合は事前確認の必要があります)

ざっくりとした説明ですが、一時給付金、月次給付金を受給されていない事業者さんもたくさん対象となると思います。
ご不明な点等々は、お近くの商工会議所、商工会、顧問税理士、メーン金融機関にご相談ください。
