4月1日から始まる「プラスチック新法」 中小・小規模企業は何をするのか?
2022/03/30
ニュース等でも「プラスチックスプーンの無料やめます」とか「ホテルの歯ブラシやクシは希望者のみに販売します」とかチラチラ言っているので知っている方も多いと思いますが、4月1日より「プラスチック資源循環促進法、通称:プラスチック新法」が施行されます。
この法案、コンビニや宿泊施設、そしてクリーニング店だけが対象のように感じている方も居ると思いますが、実は消費者も含め殆どの方に関わりのある事となります。
作る側も、販売・配布する側も、使う側も地下エネルギーを多く使うプラスチックをみんなで心がけていこう!という内容です。
とはいっても商工会議所。
事業者さんに関係の深そうな下記について下記にうんと簡単に整理しましたので参考にしてください。
【何をしなくてはいけないの?】
中小・小規模企業の皆さんは多分ですが「無料で配っているプラ製品について考えてみる」と「分別を改めてしっかりやる」でOKだと思います。
ただ、この機会にお客様とプラ製品の削減等について取り組めるなにかをかんがえても面白いと思います
では法律の部分を説明します。
と、その前に、公式webサイトはコチラです。
https://plastic-circulation.env.go.jp/
【販売・提供時の取り組み】
商品の販売やサービスに付随して無償で提供される使い捨てプラスチックに関して、スプーンとフォークのほか、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、衣料用ハンガー、衣類用のカバーの12 品目を「特定プラスチック使用製品」と定められ、その提供方法の見直しが求められています。
また、前年度にこれらの製品を5トン以上提供した事業は「多量提供事業者」となり主務大臣より勧告(いわゆる改善要求)や公表等の対象となります。

【排出時の取り組み】
事業所、工場、店舗等で事業を行う事業者の多くが対象になります。具体的にはプレスチックを仕様した製品を産業廃棄物として排出(廃棄)している事業者が対象となります。
◯排出事業者による排出抑制の促進
プラスチック使用製品産業廃棄物の排出を可能な限り抑制し、可能な限り再資源化することが求められています。具体的には大きく下記が求められています。
「再資源化が難しいもので、熱回収を実施できるものについては熱回収の実施」


「リチュウムイオン電池など、再資源化を著しく阻害するおそれのあるものの混入の防止」

また、前年度のプラスチック使用製品産業廃棄物の排出量が250トン以上の排出事業者は「多量排出事業者」とされ、その取り組みが不十分の場合には勧告や公表の対象となります。ただし小規模事業者は覗かれます。
◎新しいビジネスを生むチャンスにもなっています
このような法案は新たな商品、サービスを生むきっかけとなっています。
この法案に限らず、SDGs等全国規模や世界規模での環境変化は新たな商品やサービスが生まれるきっかけとなっています。
今回の施行も「脱プラ」に取り組むコンビニ等大手小売店が素材の切り替えとして紙や木材といった新たな商品の採用を検討しています。
また大手飲料メーカーでも再生材の調達やペットボトルの回数体制を整えるなど「使用済み製品の回収」が今後注目されていくと予想されています。
規制と捉えるだけではなく自社の資源を活用して新しい何かができないか?
こんなコトを考えてみたら…意外に大ヒット商品やサービスが生まれるかもしれません。
この法案、コンビニや宿泊施設、そしてクリーニング店だけが対象のように感じている方も居ると思いますが、実は消費者も含め殆どの方に関わりのある事となります。
作る側も、販売・配布する側も、使う側も地下エネルギーを多く使うプラスチックをみんなで心がけていこう!という内容です。
とはいっても商工会議所。
事業者さんに関係の深そうな下記について下記にうんと簡単に整理しましたので参考にしてください。
【何をしなくてはいけないの?】
中小・小規模企業の皆さんは多分ですが「無料で配っているプラ製品について考えてみる」と「分別を改めてしっかりやる」でOKだと思います。
ただ、この機会にお客様とプラ製品の削減等について取り組めるなにかをかんがえても面白いと思います
では法律の部分を説明します。
と、その前に、公式webサイトはコチラです。
https://plastic-circulation.env.go.jp/
【販売・提供時の取り組み】
商品の販売やサービスに付随して無償で提供される使い捨てプラスチックに関して、スプーンとフォークのほか、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、衣料用ハンガー、衣類用のカバーの12 品目を「特定プラスチック使用製品」と定められ、その提供方法の見直しが求められています。
また、前年度にこれらの製品を5トン以上提供した事業は「多量提供事業者」となり主務大臣より勧告(いわゆる改善要求)や公表等の対象となります。

【排出時の取り組み】
事業所、工場、店舗等で事業を行う事業者の多くが対象になります。具体的にはプレスチックを仕様した製品を産業廃棄物として排出(廃棄)している事業者が対象となります。
◯排出事業者による排出抑制の促進
プラスチック使用製品産業廃棄物の排出を可能な限り抑制し、可能な限り再資源化することが求められています。具体的には大きく下記が求められています。
「再資源化が難しいもので、熱回収を実施できるものについては熱回収の実施」


「リチュウムイオン電池など、再資源化を著しく阻害するおそれのあるものの混入の防止」

また、前年度のプラスチック使用製品産業廃棄物の排出量が250トン以上の排出事業者は「多量排出事業者」とされ、その取り組みが不十分の場合には勧告や公表の対象となります。ただし小規模事業者は覗かれます。
◎新しいビジネスを生むチャンスにもなっています
このような法案は新たな商品、サービスを生むきっかけとなっています。
この法案に限らず、SDGs等全国規模や世界規模での環境変化は新たな商品やサービスが生まれるきっかけとなっています。
今回の施行も「脱プラ」に取り組むコンビニ等大手小売店が素材の切り替えとして紙や木材といった新たな商品の採用を検討しています。
また大手飲料メーカーでも再生材の調達やペットボトルの回数体制を整えるなど「使用済み製品の回収」が今後注目されていくと予想されています。
規制と捉えるだけではなく自社の資源を活用して新しい何かができないか?
こんなコトを考えてみたら…意外に大ヒット商品やサービスが生まれるかもしれません。