インボイスに登録する?しない?調査が本格化してきました。

その影響もあり、相談数がドンドン増えてきています。

本日のご相談に見えた事業者さんもそのお一人です。


駐車場を利用する企業さんからの調査が届きました。

不動産屋さんに聞いてもわからないので、相談に来ました。


この事業者さんは、決算や確定申告の相談会を活用頂いてます。
それもあり、大体の事業内容が解っていますが、お客様自体はわかりません。


『売上のうち、企業やお店等々の事業者さんに貸している金額ってどのくらいですか?』

「大体年間xxx円ぐらいかなー」

その数字は、売上全体の60%以上になります。


「インボイスを登録後に支払う消費税(納税)はざっくりxxx円になります。」

「インボイスに登録しないと、駐車場を借りている事業者さんはxxx円増税になります。」

「事業者さんの駐車場の周りには、駐車場の数は少ないので、増税でも借り続けてくれるかもしれませんが、新しく駐車場ができて、そこが同じ金額でインボイス対応だったら、もしかしたら移ってしまう可能性も考えられます。」

「そうすると一時的に収入が半分以下になります。」

「税金を約xxx円払うのか、契約がなくなる(売上がなくなる)リスクを減らすか、どちらかだと思います」


このような観点で考えてもらった結果がこうでした。

「売上がなくなると困るので、インボイスに登録します。」

ほぼ、即答でした。

同じ商売をしていても、お客さまの状況や事業者さんの環境で選択肢が変わります。

今回のお客さまの場合とご理解ください。




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謎なキャラクターとともに突然発表された「インボイスの激変緩和」




その中の1つ「現在免税である課税売上高1000万円以下の事業者さん」に対する


3年間は消費税2割を収めればOK。




謎キャラくんの説明では


免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)

と、記載されています。


これをアホな僕にもわかるように翻訳すると…


◯インボイス登録によって、本来なら消費税の納税を免除されるはずの事業者さんが対象となります。


つまり「免税事業者である」ことが条件となるため、3年の期間のうち1,000万円を超えた場合はこの支援が受けられません。


なぜなら「インボイスによって消費税納税義務者になったのではなく、1000万円を超えたから義務者になった」からです。


具体的な例はこんな感じになります。

令和5年の売上 800万円 → 支援を受けられる(20%)
令和6年の売上1,200万円→支援は受けられない(20%とは限らない)
令和7年の売上990万円→支援を受けられる(20%)

支援を受けられるかどうかは毎年の判定となります。


インボイスに登録すれば、3年間20%納税すればいい、この勘違いが地味に多いのでご注意ください。


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政府や長野県を含めた都道府県、諏訪市を含めた市町村が企業や地域を支援している事業、実は皆さんの税金が財源となっています。

税金は皆さんの生活を守ったり、より豊かにするために政府が預かって、それを実現するために活用しています。

僕は「税金を政府が運用している」と思っているぐらいです。(だから、成功も失敗もある。)


商工会議所も事業者さんと同じように政府から=皆さんの税金を預かり、事業を行っています。


皆さんの税金を預かるわけですから「適正に活用されているか?」を政府がとても厳しく管理します。

厳しく…
一つの事業で、報告書がこんなにも沢山になるぐらいです。



ただ、これはあくまで「事業結果」であって「成果の報告」が含まれていません。
それも含まれると、もっと沢山の量になります。


持続化補助金、もの補助、再構築補助金を報告したことのある事業者さんでしたら、このすさまじい書類の量がわかってくれると思います。


でも、それは「皆さんの税金を預かっている」からです。


報告書を作るたびに、この重要さを身にしみています。

ちなにみ、この規模の報告書を2月初旬までにあと2冊作ります。

が、頑張ります。


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各地商工会議所や商工会は国民生活金融公庫(通称:公庫)という政府系銀行の窓口となっています。

僕は各地にある銀行や信用金庫(地銀)との取引を優先して、2つ目の銀行として公庫をおすすめしています。

ただ、地銀も公庫も金融機関なので、信用がなければ融資は難しいことはなんとなく気付いていただけると思います。


そして、公庫はあくまで公務員みたいな位置づけなので利益追求経営ではありませんが、地銀は株式会社等々民間法人なので利益を出して経営を維持していかなくてはいけません。


2年前、当時の安倍首相が影響を受けている企業に対しゼロ金利融資を政府系銀行である公庫が実行した際に、各地の地銀より「民業圧迫だ!」と意見が集中、その後、地銀さんでも利用できる融資制度が出来たことからもわかるように、


政府系銀行は地銀と融資で競合になった場合、なるべく譲ることが暗黙のルールとなっているそうです。
(最終的には、事業者さんの判断ですが…事業者さんも地銀さんの相談は断りづらいと思います。)


今回の相談もそんな出来事がありました。


事業者さんは製造業と宿泊業を数年前に起業して、順調に利益を増やしていました。
地元では通例のない業種だったので、地銀からの融資が得られず、公庫から融資を受けました。

そのご、メーンバンクが公庫となります。

コロナの影響で宿泊業の利益がほとんどなくなり、経営が不安定になったときも公庫より融資を受けます。


そして、宿泊者が回復してきた現在、コロナ禍で新しく始めたシェアハウスの事業が好調なので、その設備投資の相談を年末から公庫としていました。


コロナを乗り切るための融資が残っていましたが、1ヶ月以上かけて新事業の実績や見通しを説明し、希望する融資額を申し込める状態になりました。

そこに、口座をもっている地銀さんが偶然営業に来ます。


事業者さんが「融資は公庫と相談している」と話すと、「ぜひ、うちでやらしてほしい!」とゴリゴリ押してきたそうです。


僕や公庫が知らないところで、地銀の営業がどんどん話を進めていきます。

不安に思った事業者さんが僕のところに連絡をくれたときには、すでに金額も決まっていて、保証協会との話も済んでいました。


そして、いけないのが、事業者さんが希望する金額よりも少ない融資額。


一応、事業者さんにとって、今回の融資が公庫のほうがいいのか?
を説明した所、事業者さんは「公庫にお願いしたい」との決断をしました。

その決断を地銀に伝えた所、

「もう、話が進んでいるから取消は出来ません」
「取り消したら、あとどうなるかわかりませんよ」

こう、事業者さんに言ったそうです。


事業者さんは不安になり、再び相談に来ましたが…

僕の答えとしては「地銀さんでお願いします」でした。


ただ、地銀さんの対応が不安でした。

この事業者さんは、数年後に計画している設備投資があります。
それも含めての計画を理解した上での公庫の融資だったので、このことはきちんと地銀の担当者には伝えました。

『将来の融資もよろしくおねがいします。』


事業者さんは結果的に、希望額の融資を得られず、また、将来への融資の不安も残すこととなりました。


事業者さんにもこう伝えました。

「計画通りに事業が進めば大丈夫だから」
「逆の意味だと、計画通りにいかなかったらとても融資はとても厳しい」


商工会議所、商工会や公庫は、自分たちの利益抜きで、事業者さんの有利な事を提案できると思います。

また、公庫と地銀を天秤にかけるとこんな自体も招きます。

融資の際は金融機関を天秤に書けることを僕はオススメしません。





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年が明けて、インボイスの相談が本当に増えてきました。

製造業や卸売の事業者さんはインボイスへの登録を決める方も多く、申請手続きの支援も行っています。

事業者さんの中には初めて消費税を納める方もいます。

その方々に必ずお伝えしているのがこれです。


「納税した消費税は経費(租税公課)に入ります」


例えば800万円税込み売上があって、消費税を24万円納めたとします。

納めた消費税がそのまま経費に歳入することができます。


僕も、これを初めて聞いたときはびっくりして理解が出来ませんでした。

だって、預かった税金を納めるだけなのになんで経費???

が「そういうもんだ!」と考えることにしました。




経費にするタイミングですが、これもご自身でうまく決める事ができます。
消費税を納税するのは確定申告をしたあとです。
個人事業主だっったら、2月以降になります。

例えば、R4年の消費税は、R5年2月以降に納税(支払う)ことになります。


この消費税をR4の未払金として計上するのか、支払ったR5に計上するのかは事業者さん次第です。
(このことは諏訪税務署 個人課税に確認済み)


話は戻りますが、ココで知ってほしいのは

「納税した消費税は経費(租税公課)に入ります」

ということです。


経費に入れられれば、気持ちが少しは楽になる…と思います。

インボイスへの登録、そろそろご検討ください。

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昨年末に謎のキャラクターとともに、インボイスの変更点が記載されたリーフレットが発表されました。



この謎キャラが叫んでいるように「税制改正(案)が閣議決定され、3月の国会で決議されれれば」という条件ですが、



発表された内容は下記6つになります。

その中で僕が注目しているのが期限付き&小規模事業者さん限定ながら「1万円未満の取引にはインボイスはいらない」です。

僕が注目する順番でご説明します。

◯1万円未満だったらインボイスはなくても仕入れ控除ができる(条件付き)
1万円未満の取引については今まで通りの経理方法で仕入税額控除が出来ます。
【条件】
令和11年9月までの期限付きとなります。
1年前(消費税課税事業者を判断する基準期間)年間売上1億円以下、もしくは1年前の上半期の売上が5千万以下の中小、小規模事業者が対象となります。




◯1万円未満の値引きや返品は返還インボイスを作る必要がない
返還インボイスとは返品や値引きにより売上の返還をする際に、値引きをした側がその返金を証明するインボイスを発行することです。
今回の改正で1万円未満は返還インボイスの発行が不要となりました。
こちらについては適用期限はありません。




◯消費税納税額が売上税額の20%を選択できます。
免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者を対象。
売上から20%が納める消費税となります。
事前の届出も不要なので、選択している消費税の計算方法(本則課税or簡易課税)と比較して安い方を選ぶことが出来ます。



◯登録申請は4月以降でも制度開始時に間にあう
税務署は10月1日までに間にあわせるには3月31日としていましたが、4月以降も大丈夫と発表されました。
ただし、登録には電子申請で1ヶ月弱、紙での郵送は2ヶ月弱かかっているので、遅くても7月いっぱいに申請したほうがいいと思います。




その他は「小規模事業者持続化補助金への上乗せ」「IT補助金活用して下さい」となります。

期限付き&売上1億円以下の事業者さんに限りますが、1万円未満の取引にはインボイスはいらないはインボイス登録にとても影響すると思います。

『10月1日以降、とりあえず様子を見て登録を判断する。』

こんな選択肢がかなり多くなるんだろうな…と個人的には感じています。

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今日は僕の働く商工会議所も御用納め。いよいよ年末なだ~って実感も湧いてきています。

今年は3年ぶりにコロナ感染拡大を防止する行動制限がない年末年始。
そして正しく恐れるではなないですが「共存生活」が着々と進んでいて、各地でイベントも開催されたり、小さいグループですが忘年会等の宴会も開催されていて、商工会議所のスタッフの立場からは「よかったー」と感じています。

久しぶりに人の動きが多くなる年末年始。
多分、こんな行動が多くなると思います。

「あのお店、今日やっていたっけ?」
「この周辺で、ご飯食べられる場所ないかなー」

「スマホで調べるよー」←この行動、もはや無意識。

この行動が普段よりとても多くなると思います。

そして、多くの人がGoogleが提供している「Googleビジネスプロフィール」の情報を見ることになり、その情報を信じてお店を見つけ、そして気なるお店に足を運びます。

その時にお店がお休みだったら…

「え~!!休みなんだ…(悲しい)」

僕だったら、こんな悲しい気持ちになります。


そこで、皆さんにお願いです。
Googleビジネスプロフィールで「年末年始の休み」をお客様にお知らせください。

Googleビジネスプロフィールを1回でも触ったことがある方はとても簡単です。
ご自身のビジネスプロフィールから「ビジネス情報を編集」→「祝休日の営業時間」でお休みする「+日付を追加」するだけです。

これがめんどくさければ「最新の情報」でお伝えするだけでもいいと思います。


※画像をタッチすると実際掲載されているメッセージが確認できます。

Googleビジネスプロフィールってなんだ?
触ったことないし。

そんなみなさんは、この機会に是非ご活用ください。
ちなみに、今年の夏に諏訪市の飲食店の皆さんに協力いただいたITツール導入アンケートでも導入して良かった!回答もとても多く、お客様の出逢いやコミュニケーションツールになっていることは間違いありません。


お店の入口に年末年始のお休みを貼るように、スマホで検索している皆さんにもこんな方法でお休みをお伝えいただけたらお客さまにとっても嬉しいし、観光地だったら地域にとっても嬉しいと思います。

皆さん、よろしくお願いします。

タグ :商工会議所

年末のご挨拶に伺うと「そろそろ確定申告だねー」「今年事は早めに終わらせるよ」といった、確定申告の話題がよく聞かれます。

そんな中、とある事業者さんから、こんな事を質問されました。

「スポーツジムの利用料が医療費控除適応になるって聞いたんだけど…」

恥ずかしながら、僕はその事を知らなかったので、職場に戻って早速調べてみました。

結果は『条件が3つ揃えば医療費控除を受けることができます。

勉強になりました。ナイス質問ありがとうございます。


その条件は下記になります。

【条件1】 厚生労働省の指定施設であること
全国には厚生労働省が指定する「指定運動療法施設」があります。
その施設を利用している必要があります。

ちなみに僕の働く諏訪地方には下記になります。

・すわっこランド(諏訪市)
・やまびこスケートの森トレーニングセンター(岡谷市)
・AFASスワスイミングセンター(下諏訪町)
・池の平ホテル いきいき健康ルーム(茅野市)

※全国の指定施設はこちらです。

【条件2】お医者さんから処方箋をもらうこと
スポーツジム代で医療費控除を受けるには、「運動療法処方箋」という、医師による処方箋が必要となります。
処方箋というぐらいなので治療が必要な身体で有ることになります。というとピンと来る方も多いと思いますが、高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病がそれにあたります。
その治療のため、医師の指導のもと、「運動療法処方箋」に基づいて運動を実施していることが条件となります。

【条件3】
施設での運動のい頻度も定められており「週1回以上の頻度」で「8週間以上にわたって継続」して施設を利用する必要があります。


【確定申告時に必要な証明書】
スポーツジムの利用料を医療費控除として申請する場合は「運動施設の利用料金領収書」に加えて「運動療法実施証明書」が必要です。この証明書には運動療法処方箋を作成した医師による確認も必要になるので、医師に相談することになります。


結果的には「メタボや生活習慣病を改善するための運動」が対象となって、趣味で体を鍛える使い方は対象になりません。

僕は当然「対象」となりますが…あとはやる気と継続力がとても課題ですww



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政府主導でサラリーマンの賃金アップが続いています。
それには直接的な関連性はありませんが、2023年4月から月60時間を超える残業代が25%増え50%となります。


※タッチするとリーフレットが開きます。(pdf形式)

これは2010年4月から大企業では義務化されていましたが、2023年4月より中小企業、小規模企業も含め全ての事業者が対象となります。

具体的にはどういうことかというと…

時給1,000円の方が残業すると25%増しになるので1,250円です。
現時点では1ヶ月60時間を超えても中小、小規模企業は変わらずの1,250円です。

これが来年4月より、60時間を超えた時間は50%増しの1,500円となります。

例えば、時給1,000円で80時間残業をしている方がいます。

現在の超勤額は 80時間x1,250円 = 100,000円

これが、来年4月以降は下記になります。
60時間x1,250円 = 75,000円
20時間x1,500円 = 30,000円
超勤合計 105,000円

コレに深夜割増賃金25%が加わると 75%増し。
休日労働賃金35%が加わると 85%増し。

かなりの経費負担になります。


では、どのように対応したらいいのか…

まず一番最初に浮かんでくるのが「代替休暇」です。
月 60 時間を超える法定時間外労働を行ったスタッフさんの「健康を確保するため」の目的で、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 ) を付与します。

でも、有給休暇が取れない場合は、その分を支給する必要があります。


そもそも、週60時間以上も残業しているということは「人手不足」が影響しています。
人手不足なので、代休を取ってもらうということも現実的ではありません。

根本的な原因である「人手不足」を解消しない限り、この問題は解決しません。

制度の完全スタートまで後3ヶ月です。
まずは「ほほー、こんな事がスタートするんだ」と認識していただけたら嬉しいです。

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事業を営んでいると、銀行からお金を借りることがあると思います。
体外は、地方銀行(長野県では八十二銀行や長野銀行、信金、県信等になります)のメーンバンクにご相談すると思いますが、実は商工会議所も「国民生活金融公庫」という銀行の窓口になっています。

国民生活金融公庫は日本政府が関わっている金融機関、いわゆる政府系銀行と言われています。
ただし、預金は出来ず、融資、ローンのみを扱っている期間です。

コロナの影響が始まり、政府が金利ゼロの特別融資を始めたに、はじめて活用し、その存在を知った方も少なくないと思います。

そして、商工会議所、商工会は何故関わりが深いのかというと、

商工会議所や商工会が推薦する独自の融資制度が日本政策金融公庫にあるからです。

通称:マル経、正式名所を小規模事業者経営改善資金」と言います。

説明はこちらのリンクからとして…


先日、飲食店を営む経営者さんからご利用のご相談がありました。

この飲食店さんは珍しく、公庫がメーンバンクになっています。

子連れのご家族がメーン顧客層のため、第8派の影響をモロに受けています。
そして、10月にキャッスレス決済を導入、そして11月から長野県と市町村の飲食券が開始。

そのため、現金不足により経営が不安定となっている状態でした。


僕たち商工会議所のスタッフは、公庫の担当者と相談しながら融資を勧めていきます。

この事業者さんについては、先程の「マル経融資」をご活用いただくことになり、本日、その資料を作るため休日出勤しています。

経営にはいろいろなパートナーがあったほうがいいと思っていて、その1つが銀行です。
僕の考えはまずは「地元銀行との信頼を積み重ね、2番めに公庫との信頼を作る」ことを皆さんにおすすめしています。

現在は地元銀行も公庫と協力し、企業さんの経営を助けることも行います。
その時に2つに信頼があれば、話も早く進みます。

ご融資をご検討の際は、日本政策金融公庫もぜひご検討ください。





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プロフィール
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中小企業を応援する長野県内の商工会議所に勤務するスタッフ。
企業で働くスタッフさん等すべての方が安心できて、生き生きと働ける地域社会になることが夢。
自転車活用研究会4Jチーム諏訪スタッフ。
MTB、Trekking、Ski、山菜huntingと自然の中で遊ぶのが大好き!でも、アウトドアの不便さは苦手…
座右の銘「単純なバカでありたい。