2020/01/09
昨年の10月から消費税率が上がって、そして軽減税率制度が導入されて、日々の記帳が大変だ~と思っている方沢山いらっしゃると思います。
年が明けると、商工会議所は、小規模企業の年末調整と源泉所得税の計算のお客さまで結構にぎわいます。
その方々とのおしゃべりで出てくる心配ごとが10%と8%の日々の記帳です。
細かくご説明すると、逆にわかりづらくなるのでとってもシンプルにご説明しています。
◯消費税の納税義務があるかないか?
消費税は1000万以下の売上であれば、納税の義務が免除され…というか、収める必要がありません。
ということは、10%と8%を分けた記帳も必要ないと言うことです。
とっても失礼かもしれませんが、免税事業者の方にはそのようにお伝えして安心していただいています。
◯消費税の計算が簡易課税方式なのか?
売上が1000万以上で、収める義務がある事業者でも「簡易課税方式」を選択している方がいらっしゃいます。
その方は…
◎売上だけ10%と8%に分けたらいい。
というのも、簡易課税方式は売上に割合を掛けて納める消費税を計算しています。
そのため、仕入れや経費の数字は関係がありません。
◯それ以外の方は?
それ以外の方は「本則課税方式(一般っていうやつ)」になります。
この方々は、売上、仕入れ、経費ともに10%と8%を分ける必要があります。
コレは結構たいへんで…
例えば、今日のお客さま。
飲食店を経営されていて、仕入れの中に「食材」「アルコールを含む飲料」「梱包材や炭といった消耗品」が含まれています。
コレを「仕入」の科目1つでやるのはちょっと大変。
もし、原価計算とかの仕組みに影響がなければ、記帳の科目を変えてみるといいかもしれません。
例えば、仕入は食材と飲み物だけ。
消耗品は経費に新たに科目を作る。
そして、もう一つ、経費に「8%科目」を作る。
経費科目を工夫すると、記帳も楽になると思います。
記帳は工夫することで、楽になると思っています。
新たな記帳が始まる方が多い1月、日々の記帳の手間と時間を少しでも楽にするために、お近くの商工会議所・商工会に是非ご相談ください。
お待ちしております。

年が明けると、商工会議所は、小規模企業の年末調整と源泉所得税の計算のお客さまで結構にぎわいます。
その方々とのおしゃべりで出てくる心配ごとが10%と8%の日々の記帳です。
細かくご説明すると、逆にわかりづらくなるのでとってもシンプルにご説明しています。
◯消費税の納税義務があるかないか?
消費税は1000万以下の売上であれば、納税の義務が免除され…というか、収める必要がありません。
ということは、10%と8%を分けた記帳も必要ないと言うことです。
とっても失礼かもしれませんが、免税事業者の方にはそのようにお伝えして安心していただいています。
◯消費税の計算が簡易課税方式なのか?
売上が1000万以上で、収める義務がある事業者でも「簡易課税方式」を選択している方がいらっしゃいます。
その方は…
◎売上だけ10%と8%に分けたらいい。
というのも、簡易課税方式は売上に割合を掛けて納める消費税を計算しています。
そのため、仕入れや経費の数字は関係がありません。
◯それ以外の方は?
それ以外の方は「本則課税方式(一般っていうやつ)」になります。
この方々は、売上、仕入れ、経費ともに10%と8%を分ける必要があります。
コレは結構たいへんで…
例えば、今日のお客さま。
飲食店を経営されていて、仕入れの中に「食材」「アルコールを含む飲料」「梱包材や炭といった消耗品」が含まれています。
コレを「仕入」の科目1つでやるのはちょっと大変。
もし、原価計算とかの仕組みに影響がなければ、記帳の科目を変えてみるといいかもしれません。
例えば、仕入は食材と飲み物だけ。
消耗品は経費に新たに科目を作る。
そして、もう一つ、経費に「8%科目」を作る。
経費科目を工夫すると、記帳も楽になると思います。
記帳は工夫することで、楽になると思っています。
新たな記帳が始まる方が多い1月、日々の記帳の手間と時間を少しでも楽にするために、お近くの商工会議所・商工会に是非ご相談ください。
お待ちしております。

タグ :商工会議所