昨日から決算のご相談がポツリポツリと来るようになりました。
その相談で何人かの方に聞かれたのが「新型コロナ感染症関連で受けた助成金の課税関係」つまり「雑収入」「営業外収益」となるかならないかです。

◯まずは大原則~消費税の計算は気をつけて!

事業を営んでいると馴染みがある税金は「所得税」と「消費税」となります。

「消費税」は新型コロナ関連の助成金では「不課税=課税されない」になります。
必ず「不課税収入」として計算してください。


◯ザックリとした考え方は「企業経営を補助するのか」「生活を補助するのか」

非課税となる助成金は「生活を補助するもの」となります。
課税となる助成金は「企業経営を補助するもの」となります。

個人の場合曖昧になりますが、補助金の目的に下記のような「事業継続、事業再開」があったらすべて「企業経営を補助する」にあたります。
『事業継続のため』
『新型コロナを乗り越え事業を再開』
『事業を継続するため新型コロナ感染症対策をする』
『緊急事態宣言に対する協力金』


◯青色申告会通信11月号がわかりやすい

青色申告をされている個人事業者の集まりである「青色申告会」が定期的に発行している広報誌にわかりやすく説明が乗っています。
決算前にもう一度見直して、間違えがないようにしましょう。

ちなみに「非課税」欄に入っている【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金】【新型コロナウイルス感染症対応休業給付金】は「雇用調整助成金が企業からもらえなかったスタッフさんが受け取れる給付金」なのでお間違えなく。

※クリックすると大きなデータが見れます



タグ :商工会議所

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プロフィール
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中小企業を応援する長野県内の商工会議所に勤務するスタッフ。
企業で働くスタッフさん等すべての方が安心できて、生き生きと働ける地域社会になることが夢。
自転車活用研究会4Jチーム諏訪スタッフ。
MTB、Trekking、Ski、山菜huntingと自然の中で遊ぶのが大好き!でも、アウトドアの不便さは苦手…
座右の銘「単純なバカでありたい。