インボイス制度の話題を相談以外でも聞く機会が増えてきました。
その話題の中で「んんん…」と感じていたことがあります。その内容がこれです。

「うちは消費税を取らないから納める義務はない」
もしくは
「納める義務はないから、消費税をとってはいけない」

これは間違っている…と感じていながらも、言い切れる自身がなかったので「そうなんですね~??」って聞き流していましたが…昨日も同じことをお聞きしたので、流石に税務署へ問い合わせてみました。

結論的には…

「消費税を取る、取らないはお店が決めることではない」

やっぱりー!!

消費税を取っていない場合でも、それは「税込価格」で販売していることと同じです。
なので、預かった消費税は納めることになります。

納めることが免除されている方もあくまで「免除」なので、お客さまからは消費税を預かっていることになります。
ということでお店側が「消費税は取っていない」と思っていても実は「税込価格」になっているということをご理解ください。

ということで、消費税を取らなければ消費税を納める必要はないということは都市伝説ですのでご注意下さい。


ちなみにですが…

消費税には「非課税」、「不課税」、「免税」があります。

ややこしいですよねー

それぞれの意味はこのようになります。
ご興味があればご覧ください。

【非課税】
名前の通り
「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」や「外国から商品を輸入する場合」といった、消費税の課税対象となる取引であっても、消費税の性格上で課税対象としてなじまないものや社会政策的な配慮を理由として消費税が課されない取引もあり、総称して非課税取引といいます。

【不課税】
不課税取引とは、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」や「外国から商品を輸入する場合」のような条件にあてはまらない取引のことを表します。具体的には、国外取引や寄附、贈答、賃金の支払いなどが挙げられます。

【非課税取引】は課税対象ではあるが課税されない取引で、【不課税取引】はそもそも課税対象ではない取引のことを表します。


【免税】
免税取引とは、商品の輸出や国際輸送、外国事業者へのサービスの提供等の輸出類似取引において、輸出証明書の保管などの条件を満たしている場合に消費税の支払いを免れることができる取引です。

非課税取引も免税取引も消費税課税の対象となる条件を満たしていますが、例外として課税対象から外されています。免税取引と非課税取引の相違点は、取引のための課税仕入について税額控除ができるかどうか、という点にあります。

非課税取引では消費税が課税されないため、課税仕入について消費税額の控除を受けることはできません。一方で、免税取引は消費税の課税が認められるため、課税仕入について消費税の税額控除が受けられます。

つまり、非課税取引は消費税が課されていない取引である一方で、免税取引は消費税が課されているが税額を支払う必要がない取引である、といった相違点があります。

ということらしいです。
ちなみに「総務・人事の仕事に役立つお役立ち情報を無料配信 ソムリエ」より教えていただきました。






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プロフィール
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中小企業を応援する長野県内の商工会議所に勤務するスタッフ。
企業で働くスタッフさん等すべての方が安心できて、生き生きと働ける地域社会になることが夢。
自転車活用研究会4Jチーム諏訪スタッフ。
MTB、Trekking、Ski、山菜huntingと自然の中で遊ぶのが大好き!でも、アウトドアの不便さは苦手…
座右の銘「単純なバカでありたい。