2022/04/13
来年10月からインボイス制度がスタートします。
インボイス制度事業者の登録はすでに始まっていて少しづつですが感心を持つ方も増えてきました。
そんなインボイス登録で聞く「個人事業主の登録」について勘違いをたまに聞くので箇所を整理します。
その勘違い箇所は「個人事業主の場合、登録申請書だけでは『屋号』が請求書等に記載できない」ということです。
答えは「登録申請書だけでも屋号の記載はできる」になります。
が、たしかに国税局にある登録申請書(適格請求書発行事業者の登録申請書)の記載例にはこのように書かれています。

※画面をタッチするとPDFファイルが表示されます。
ここで説明している内容は「国税局が公表するインボイス事業者一覧に「屋号」「事務所の所在地」「通称」「旧姓」を記載したい場合の手続きですので「請求書等に記載するための手続き」ではありません。
どうしてこのような手続きが必要な方がいるのかを僕なりに解釈します。
まず、登録申請書だけで申請をすると下記の情報が国税局から公開されます。
※国税局インボイス制度Q&A、P19より
【個人事業主の場合】
①適格請求書発行事業者の氏名及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
請求書等を受け取った企業は、発行事業者がインボイスの登録を受けているかどうかを確認するため情報を検索します。
その際に「屋号の記載のみ」だったら、確認が出来ません。また、事業所の住所の表示も無いため住所からの確認も出来ません。
それを防ぐために「公表(変更)申出書」を提出し公開情報を追加したり修正したりするわけです。
【公表(変更)申出書により追加・修正・併記される情報】
①個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」又は「住民
票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名または氏名と併記してすることを希望する場合。
② 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」
③ 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」
上記が記載されることで、受け取った企業は見つけやすくなるため確認作業がはかどるということになります。
「登録申請書」だけを提出するのか、あわせて「公表(変更)申出書」を提出するのかは事業者さんのご都合次第ですが、もし僕自身が申請するなら「登録申請書」だけです。
というのも、まず公表する氏名は旧姓や通称はありません。屋号は「ファームナカザワ 代表 中沢源雄」のように「屋号」+「個人事業者名」を記載しておけば問題ないと考えるからです。
インボイス制度の登録は令和4年度の確定申告と一緒にという事業者さんが多いと思います。
ちょっと先の話になりますが、個人事業主は2つの手続きが必要な場合がある、ことを思い出していただけたら嬉しいです。
インボイス制度事業者の登録はすでに始まっていて少しづつですが感心を持つ方も増えてきました。
そんなインボイス登録で聞く「個人事業主の登録」について勘違いをたまに聞くので箇所を整理します。
その勘違い箇所は「個人事業主の場合、登録申請書だけでは『屋号』が請求書等に記載できない」ということです。
答えは「登録申請書だけでも屋号の記載はできる」になります。
が、たしかに国税局にある登録申請書(適格請求書発行事業者の登録申請書)の記載例にはこのように書かれています。
適格請求書発行事業者として登録された場合は、「氏名」及び「登録番号」が公表されます。
以下の事項の公表を追加で希望する場合は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。
◇ 主たる屋号 ◇ 主たる事務所の所在地等 ◇ 通称 ◇ 旧姓
※ 「通称」及び「旧姓」は、住民票に併記されている場合にのみ公表することができます。

※画面をタッチするとPDFファイルが表示されます。
ここで説明している内容は「国税局が公表するインボイス事業者一覧に「屋号」「事務所の所在地」「通称」「旧姓」を記載したい場合の手続きですので「請求書等に記載するための手続き」ではありません。
どうしてこのような手続きが必要な方がいるのかを僕なりに解釈します。
まず、登録申請書だけで申請をすると下記の情報が国税局から公開されます。
※国税局インボイス制度Q&A、P19より
【個人事業主の場合】
①適格請求書発行事業者の氏名及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
請求書等を受け取った企業は、発行事業者がインボイスの登録を受けているかどうかを確認するため情報を検索します。
その際に「屋号の記載のみ」だったら、確認が出来ません。また、事業所の住所の表示も無いため住所からの確認も出来ません。
それを防ぐために「公表(変更)申出書」を提出し公開情報を追加したり修正したりするわけです。
【公表(変更)申出書により追加・修正・併記される情報】
①個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」又は「住民
票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名または氏名と併記してすることを希望する場合。
② 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」
③ 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」
上記が記載されることで、受け取った企業は見つけやすくなるため確認作業がはかどるということになります。
「登録申請書」だけを提出するのか、あわせて「公表(変更)申出書」を提出するのかは事業者さんのご都合次第ですが、もし僕自身が申請するなら「登録申請書」だけです。
というのも、まず公表する氏名は旧姓や通称はありません。屋号は「ファームナカザワ 代表 中沢源雄」のように「屋号」+「個人事業者名」を記載しておけば問題ないと考えるからです。
インボイス制度の登録は令和4年度の確定申告と一緒にという事業者さんが多いと思います。
ちょっと先の話になりますが、個人事業主は2つの手続きが必要な場合がある、ことを思い出していただけたら嬉しいです。
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