インボイス制度で本当に多い勘違いがあります。それは

「インボイス制度に登録しないから、消費税を請求しない」

これ、本当に多い勘違いです。


今日の相談も、同様な内容でした。

取引している下請けさんにインボイス登録に対するアンケート調査をしました。
そしたらね、小規模の個人事業主の皆さん(職人さんとか親方といった表現でした)の回答で多かったのが…

「インボイスに登録しないから、消費税は請求しません。」

これって、どう経理処理するんですか??


いやいや…

消費税を払う、払わないは法律で決められているので、個人や企業が勝手に非課税取引をすることができません。

なので、消費税を請求していない!と相手が主張しても、受け取った側は「内税(消費税込み)」で受け取ったことになります。

例えば…本体10,000円、消費税1,000円(10%)の取引があったとします。

消費税は請求しません!という主張する事業者さんの請求は10,000円です。

受け取った事業者さんに取っては内税なので、この10,000円(内税)から消費税を抜き出すための計算をします。
本体価格9,091円、消費税910円となります。

ということで、受け取った事業者さんは、910円の消費税を負担することになります。


これを説明すると…「えっ、そんなめんどくさいことやるの…」と事業者さんは、引いていました。

ただ、この事業者さんは顧問税理士(会計事務所)がやるので「まっ、いいかー」って楽観的でしたが。


めちゃくちゃ多いこの勘違い「お前の説明、なんだかよくわかんねーわ」という皆様、お近くの商工会議所、商工会へお尋ねください。うんとわかりやすく説明してくれます。



タグ :商工会議所

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プロフィール
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中小企業を応援する長野県内の商工会議所に勤務するスタッフ。
企業で働くスタッフさん等すべての方が安心できて、生き生きと働ける地域社会になることが夢。
自転車活用研究会4Jチーム諏訪スタッフ。
MTB、Trekking、Ski、山菜huntingと自然の中で遊ぶのが大好き!でも、アウトドアの不便さは苦手…
座右の銘「単純なバカでありたい。