新年度僕の働く商工会議所では組織改正がありました。でも、僕自身は昨年と何も変わらない状態…いや、政府のコロナ支援が落ち着いているの仕事量はその分減ったと状態です。

でそんなことはさておいて、時間や気持ち的に余裕が出来たので、今まで大人として出来なかったことに挑戦しています。

それは…

「業務日報を毎日つける」

えー!!そんなことも出来てなかったの?
そうなんです、僕、文章を書くのが大の苦手で、すぐに後回しにしちゃうんです。
それが積もり積もってえらいこっちゃ~状態に。

こんなことを前職からずっと続けています。

直したい、直したいと思い続けて数十年、今年度やっと行動に移せました。(実は、昨年も挑戦したんですが…4月から9月まででダメでした)

やるぞ!といった精神論では続かないと思ったのでとあるルールを自分の中に決めました。
それは「16時30分から17時までは日報を書く時間にあてる」です。

今までは「業務が終わったら書けばいいや」と曖昧になっていたので、結果「疲れたから明日にしよー」とか「やらない自分への理由」を創っていたんです。

これを断ってみる。

とりあえず、本日まではなんとか続いています。
日本人は3が好きなので、とりあえずの目標は3ヶ月後の7月。

それまでに僕似合う機会がありましたら「日報続けられている」ってかまって下さい。



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やることが、やりたいことがたくさんあると1年ってあっという間に過ぎてしまう。皆さんにもこんな感覚がある方がいらっしゃると思います。
歳をとったから…ということではなく、夢中で何なをしているとき「時間も忘れて」という状態です。

「つくりたて生アイスの店 Het's」を営みながら、農家を継ぐ息子たちの未来を切り開くため極力手間がかからずに農地を守れる方法として「ヘーゼルナッツ栽培」を実践する企業「(株)コナミ農産加工」が1周年を迎えました。



※instaはこちら
※毎日変わるメニューはココから確認できます。
https://www.instagram.com/namaice_hets_suwa/

僕は昨年秋ころからご縁を頂き藤森社長とお話できるようになり、ちょくちょくお時間をいただきお話を聞く機会をいただいています。

先日、ヘーゼルナッツの苗を分けていただいたり、今後の事業についてお伺いするためにお時間を頂戴し訪問してきました。

藤森社長は「アイスクリーム製造」と「ヘーゼルナッツ栽培」をお一人でやっています。
そして、フルーツの仕入先や地元や長野県内の企業さんと出逢ったりしていて、第三者の僕から見ていると「常に動いている方」です。

『社長、お一人でやりきれないんぢゃないですか?』

心配した僕がこんな質問をしてみました。

その答えが「今はとにかく何かをしていないと心配なんです」という答えでした。

社長の言う「何かしていないと心配なんです」とは、毎日の作業ではなく『新しい人に出逢ったり』『新しい商品やサービスを考えてそれを実現するために行動する』状態のことです。

そんな行動はお店にも現れています。
お店に行くたびに、新たな情報発信やイートインスペースの改良、そして新しい商品等々とにかく変化があります。

例えばGoogleの口コミをPOPにしてみたり、どこから来店したかのアンケート等々お客様との対話と大切にする仕組みとか、ちょっとしたことですが常に何かが変わっているという状態です。








こんな状態ですが、僕は社長の健康にかかわること意外はちょっとだけ安心して見ています。

それは社長がこの状態を決して理想としているわけではなく、逆に「経営課題」として捉えているからです。

社長の口癖は
「今、僕のやっているコトを任せる人材に出逢って、早く移譲したい。」
「そうすることで僕自身がもっと新しいことが考えられるし、実現することもできる」
「とにかく今はその基盤づくりの時期なんです」

社長が100%で働いていたら、新しい仕事を投入することは出来ません。
投入したければ、余裕を作らなければいけません。
そのためには、自分の持っている何かを信頼して権限委譲する方法しかありません。

社長はそのことをちゃんと感じ、それを1日でも早く実現のために今を努力しています。


現在は「アイスクリームの製造とイートインスペースのメニューづくり」を任せるスタッフさんを探しています。
お心あたりがある方がいらっしゃいましたら、是非ご連絡してあげて下さい。

よろしくお願いします。


■コチラの記事もあわせてお読みいただけたら嬉しいです
2021/12/09
大人気の「つくりたて生アイスの店 Het's(ヘッツ)」の美味しさのヒミツ…それはヘーゼルナッツ農家さんなんです
今年春に諏訪大社上社参道からほど近い場所にオープンした「つくりたて生アイスの店Het's」その美味しさとオーナー夫妻のなんとも言えない雰囲気で旅行者だけではなく、地元ファンが急増中のお店です。幹線道路沿いにあるお店には大きく「つくりたて生アイスの店」と看板が出ています。生アイスとは「アイスクリー…



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5年ほど前から501人以上スタッフさん(従業員さん)が働いている企業では始まっていた「社会保険適応の拡大」がいよいよ今年の秋から101人以上、2年後の2024年10月からは51人以上が適応となります。

商工会議所に労務の相談にみえる事業者さんにはちょっと遠い話なのであまり話題になっていませんスタッフさんの定義が「フルタイム」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上のパートさん・アルバイトさん等」となるので、もしかしたら対象となる方もいるかも知れません。

こんな改正が秋にあるんだ!と知るだけでも大切だと思います。


※画像をタッチすると厚生労働省特設サイトが開きます。

まずはこの改正は「社会保険に加入しなければいけない従業員さんの要件拡大」となります。

この拡大の影響はなにか?

まずは良い面。
加入を望むスタッフさんにとってはとても良い拡大です。
今までいろいろなゴニョゴニョで加入できなかったパートさん、アルバイトさんの加入義務拡大し、望むスタッフさんが加入できる可能性が増えました。

では、悪い面です。
事業者さんとしては「社会保険に加入するスタッフさん増えるので事業者負担が増え経費が増える」ことです。
逆に、働くスタッフさんも企業と同じように本人負担があるため家族の「社会保険上の扶養」内で働いている方にとっては「えー!!」と思う内容です。


では『何が拡大されたのか?』を簡単に整理します。

従来のフルタイムの所定労働時間および所定労働日数が3/4未満であっても、以下の4つの条件をすべて満たすスタッフさんに加入義務が発生します。

1)週の所定労働時間が20時間以上あること
2)雇用期間が2か月超見込まれること
3)賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
4)学生でないこと

各内容について簡単に整理します。

1)週の所定労働時間が20時間以上あること
週の所定労働時間は、原則、契約上の労働時間が20時間以上あることで判断しますので残業など臨時の労働時間は含みません。
ただし、週の所定労働時間が20時間未満であっても、実労働時間が2か月連続して週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険が適用されるなど実態の労働時間が重視されます。

2)雇用期間が2か月超見込まれること
雇用期間が2か月超見込まれるかどうかで判断します。
ただし、雇用契約期間が2か月以内であっても、実態が2か月を超えて使用される見込みがある場合は、雇用期間の始めから遡及して適用対象となります。

3)賃金月額が8.8万円以上であること
賃金月額が8.8万円以上であることが必要です。
時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与や業績給、慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、含まれません。

4)学生でないこと
学生は、社会保険の適用対象外となります。
ただし、卒業前に就職したり、卒業後も引き続き同じ会社に雇用される場合などは適用対象となります。

あれ?弊社は適応になるかも…
ちょっと心配の方は、顧問社労士やお近くの商工会議所、商工会へご相談ください。


■厚生労働省 社会保険適応拡大特設サイト


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今日はお気に入りの場所からおやすみな祭


2018/04/22
春にしか体感できなパワースポットを教えちゃいます
休日は起きてから何しようかなぁ…って、行き当たりばったりです。今日も、朝起きて「はっ!」と気づいたこと。それは、春にしか体感できない「あそこ」に行くのは今日がベストかもということです。場所は白馬村の「白馬大橋、松川の河川敷」です。冬の残雪、雪解け水で豪快な流れが始まった松川、心地よ…




伝説のスピーチというと「スティーブ・ジョブズ 卒業式の伝説のスピーチ」が有名ですが、先日エガちゃんの代々木アニメーション学院の入学式でのスピーチが「伝説のスピーチ」だ!と紹介していただきました。

正直、僕はエガちゃんがとても苦手でしたが、このスピーチでうんと身近な存在になりました。

ダイジェスト版なの暇つぶし程度で見ることができます。
ぜひ!




ちなみにスティーブ・ジョブズはこちら


来年10月より開始される「インボイス制度」を登録しようかどうしようか迷っているのは飲食店や小売店、サービス業の皆さんだと思います。
実際の相談でも、製造業や建設業等々「元請けさんがいて、そこから仕事を受注している業種」の皆さんは「登録するしか無いよね…」と明確ですが、飲食、小売、サービス等々お客様に「一般消費者と事業者さんがいりじまっている」方々は本当に迷っています。

そして迷っているのは、売上1,000万円以下で、納税義務が免除になっている企業さんです。

図に表すとこんな感じ。





そんな事業者さんが本日「中沢くん、インボイス登録することにしたよ!」と相談に見えました。


その事業者さんはお客さまの1割ぐらいが領収書を必要とすると自身の顧客調査をしています。

当初は1割ぐらいは…と思っていてインボイスを登録しないことも検討していました。

この事業者さんは常日頃から「お客さまが終始愉しい気持ちで帰ってもらいたい」を理念としていて、お客さまとの信頼も深い事業者さんです。

その事業者さんに「インボイス登録してないんですよ…」伝えるのは愉しい気持ちをすっ飛ばしてしまうかもしれないし、自身も毎回「すいません、登録していないんです…」と申し訳ない気持ちになりたくない。

そして、事業者さん自身もお客さまに「消費税払ってないんでしょ」とか「おたく1,000万円売上無いんだ…」とか言われたくも思われたくもないし。

そんなことが決め手になったようです。

確かに…
インボイスに登録しないということは=『消費税を納税したくない』という宣言になります。

この事業者さんの動機はうんと参考になりました。

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消費は「モノからコトへ」商売をしている方ならほとんどの方が聞いたことがある言葉だと思います。
それを解説している記事や文献はたくさんありましたが、消費者に対してのアンケート結果をまとめた資料は見たことが有りませんでした。

特に僕がよく聞いた現代の消費者は「欲しい物が無い、思い浮かばない」部分について調査結果を見たことがなかったので「ふーん、そうなんだ」と半信半疑でした。

そんな資料を先日偶然発見しました!


JR東日本企画が、「コトの時代の生活者にモノが愛されるためのキーワード」を発表
2016年以降の消費活性キーワードは、『WoT』!
コトorモノの二元論の時代の終焉!?コトを豊かにする手段としてのモノに注目!



あのJR東日本がこんなことを調べていたんだ…とちょっとビックリでしたが、実際に若年層やその親世代を対象とし、その方々の消費実態を把握するため、定性調査・定量調査を実施しましたという資料です。

資料には「モノからコトへのシフト」という調査結果がわかりやすく掲載されています。



※画像をタッチするとPDFが開きます。


それ以降は…実は僕にはちょっと難しすぎて半分以上理解出来ませんが、調査結果で言いたいのは多分こんな感じだと思います。

「モノ」ではなく「コト」と相対するような別々の事項ではなく、「コト」を豊かにするために「モノ」も必要だから別々に考えるのはやめよう!

僕はこのように理解しました。

JR東日本が発表して定着化させようとたくらんだ?WoT=Way of Things=モノの手段化 」は残念ながらあまり聞かないし、Google先生にも引っかかってきませんが、わかりやすい資料をありがとうございました。


上記資料は下記よりダンロード可能です。
株式会社ジェイアール東日本企画「jeki NEWS」
2016年以降の消費活性キーワードは、『WoT』!

https://www.jeki.co.jp/info/files/upload/20160125/160125WoTHP.pdf

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来年10月からインボイス制度がスタートします。
インボイス制度事業者の登録はすでに始まっていて少しづつですが感心を持つ方も増えてきました。

そんなインボイス登録で聞く「個人事業主の登録」について勘違いをたまに聞くので箇所を整理します。


その勘違い箇所は「個人事業主の場合、登録申請書だけでは『屋号』が請求書等に記載できない」ということです。


答えは「登録申請書だけでも屋号の記載はできる」になります。


が、たしかに国税局にある登録申請書(適格請求書発行事業者の登録申請書)の記載例にはこのように書かれています。


適格請求書発行事業者として登録された場合は、「氏名」及び「登録番号」が公表されます。
以下の事項の公表を追加で希望する場合は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。
◇ 主たる屋号 ◇ 主たる事務所の所在地等 ◇ 通称 ◇ 旧姓
※ 「通称」及び「旧姓」は、住民票に併記されている場合にのみ公表することができます。



※画面をタッチするとPDFファイルが表示されます。


ここで説明している内容は「国税局が公表するインボイス事業者一覧に「屋号」「事務所の所在地」「通称」「旧姓」を記載したい場合の手続きですので「請求書等に記載するための手続き」ではありません。


どうしてこのような手続きが必要な方がいるのかを僕なりに解釈します。

まず、登録申請書だけで申請をすると下記の情報が国税局から公開されます。

国税局インボイス制度Q&A、P19より

【個人事業主の場合】
①適格請求書発行事業者の氏名及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日

請求書等を受け取った企業は、発行事業者がインボイスの登録を受けているかどうかを確認するため情報を検索します。
その際に「屋号の記載のみ」だったら、確認が出来ません。また、事業所の住所の表示も無いため住所からの確認も出来ません。


それを防ぐために「公表(変更)申出書」を提出し公開情報を追加したり修正したりするわけです。
【公表(変更)申出書により追加・修正・併記される情報】
①個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」又は「住民
票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名または氏名と併記してすることを希望する場合。
② 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」
③ 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」

上記が記載されることで、受け取った企業は見つけやすくなるため確認作業がはかどるということになります。


「登録申請書」だけを提出するのか、あわせて「公表(変更)申出書」を提出するのかは事業者さんのご都合次第ですが、もし僕自身が申請するなら「登録申請書」だけです。

というのも、まず公表する氏名は旧姓や通称はありません。屋号は「ファームナカザワ 代表 中沢源雄」のように「屋号」+「個人事業者名」を記載しておけば問題ないと考えるからです。

インボイス制度の登録は令和4年度の確定申告と一緒にという事業者さんが多いと思います。
ちょっと先の話になりますが、個人事業主は2つの手続きが必要な場合がある、ことを思い出していただけたら嬉しいです。


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経営課題ってなんですか?こんな質問をしたらすぐに思い浮かぶ課題は顕著化している=直面している課題。

みなさんがそう感じていることを教えてもらうため当会議所の会員事業者さんにアンケートに協力してもらいました。

その結果が下記です。


※画像をタッチするとPDFファイルが表示されます。

小規模企業と中小企業以上に分けて集計しましたが、明らかに違う傾向が出ました。

まず小規模企業、グラフは小規模企業の回答数が多かった順に並んでいるんですが「新規顧客・販路開拓」「販売力・営業力の維持強化」にの順番になります。つまり「業績の伸び悩み」を重要な経営課題として捉えています。

一方、中小企業以上では「特にない」が一番多く、ついで「人材の確保」「人材の育成」と「スタッフさん」にかかわることが上位を占めます。
中小企業以上は一緒に働くスタッフさんがいるから当たり前かもしれませんが、業績の伸び悩み以上に一緒に働く人に関心が高いことがわかります。

他の項目を見ても、小規模事業者と中小企業以上では大きく違う項目があります。

以外だなーと感じました。

この結果を参考にしながら本年度の具体的な支援策を考えていきたいと思います。

実は「特にない」が多いことも結構びっくりだったんですけどね、、、


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4月1日から「改正個人情報保護法」が施行されますが、僕の働く商工会議所には相談が一切ありません。

そして、メディア等々でもあまり発信していないし、消費者もあまり気にしていないことが原因かもしれません。

ただ、改正されたということは事業者さんは対応しなくてはいけないこともあります。
例えばンターネットショッピング等で記載している「プライバシーポリシーの改定」です。ご対応していない事業者さんも多いんぢゃないでしょうか?

そんな興味は低いけど知っておいてほしい改正についてうんと簡単に整理しました。




◎まずは「個人情報保護法」についておさらい

個人情報保護法はその名の通り個人を守るために作られた法律です。
大企業だけでなく、中小・小規模事業者さん、NPO、町内会・自治会、PTAや同窓会等の団体も含め、個人情報を事業に利用するすべての事業者・団体が守らなければならないルールです。

全面施行された平成17年には5001人文以上の個人情報を利用する事業者とされていましたが、平成29年に個人情報を利用するすべての事業者や団体等に改正されています。

個人情報保護の基本は「使う目的をきちんと説明する」「勝手に目的外に使わない」「しっかり保管する」の3つでコレを厳格に守るためにルール化した内容です。

■詳しくは「政府広報オンライン:小規模事業者や自治会・同窓会もすべての事業者が対象です。これだけは知っておきたい「個人情報保護」のルール」をご覧ください。


では、今回の改正にあたり、事業者さんが特に気をつけたり対応することを整理してみます。
画像等については個人情報保護委員会の資料を活用しています。
特に「マンガで読む個人情報」がわかりやすいのでおすすめです。


◎個人情報の利用停止条件が拡充

改正前は個人情報について、利用停止・消去ができるのは、目的外利用や不正取得の場合でした。

改正後は上記に加え、利用する必要がなくなった場合、重大な漏洩が発生した場合、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合も利用停止・消去の請求が可能になりますので対応が必要です。

政府パンフレットの具体例では、ダイレクトメールを停止したあと本人が情報の消去を請求した場合、クレジットカード番号を含む個人データが漏洩した場合と示されています。
また、退職したスタッフの映像等の情報を自社ホームページに掲載しつづけ、本人の不利益に繋がる場合等も利用停止・消去の対象となりますので「情報は残さず削除する」ことが必要となります。





◎個人関連情報の収集の新設

個人関連情報とは、その情報だけでは個人が特定出来ないけど、別の情報を組み合わせることで個人の情報となるものです。
代表的なのはインターネット系の情報で、Cookie等を利用して収集された個人のWebサイトの閲覧履歴や、商品購買履歴、サービス利用履歴、個人の位置情報などがあたります。

これらを収集するさいに個人の同意が必要となります。




◎データの開示方法→電子化の対応

改正前はデータの開示は「書面」で交付とされていましたが、今回の改正で「本人が請求した方法によって開示しなければいけいない」と改正になりました。具体的には「電子メールに添付してください」と指示されたら電子化したデータを交付しなければいけません。



この3点が早急に対応しなくてはいけない内容かと思います。


ちなみにその他は下記です。

◯要配慮個人情報の漏洩、財産的被害のある漏洩が発生またはそのおそれが生じたら本人と個人情報保護委員会へ報告が義務になった。義務の対象となる漏洩事項は下記の通りです。
・要配慮個人情報が含まれるもの
・財産的被害が生じるおそれがあるもの
・不正の目的をもって行なわれた漏洩等が発生した場合
・1,000人を超える漏洩が発生した場合




◯海外へのデータ提供がより厳しくなった。




◯違法または不法な行為を助長する等の不正な方法によって個人情報を利用してはならないことが明確化された。(不適正利用の禁止)




◯罰則が強化された。


関連情報はコチラです。
個人情報保護委員会「改正個人情報保護法」特集ページ
政府広報オンライン「小規模事業者や自治会・同窓会もすべての事業者が対象です。これだけは知っておきたい「個人情報保護」のルール」
改正個人情報保護法対応チェックポイント

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プロフィール
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中沢源雄(スワサブロー)@商工会議所スタッフ
中小企業を応援する長野県内の商工会議所に勤務するスタッフ。
企業で働くスタッフさん等すべての方が安心できて、生き生きと働ける地域社会になることが夢。
自転車活用研究会4Jチーム諏訪スタッフ。
MTB、Trekking、Ski、山菜huntingと自然の中で遊ぶのが大好き!でも、アウトドアの不便さは苦手…
座右の銘「単純なバカでありたい。